○帯広畜産大学化学物質等管理室規程
(平成30年1月18日規程第4号)
改正
平成31年3月22日規程第22号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(設置)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)に,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号,以下「管理規程」という。)第2条第1項に規定する化学物質等(以下「化学物質」という。)の適正な使用及び管理を推進するため,帯広畜産大学化学物質等管理室(以下「管理室」という。)を置く。
(業務)
第2条 管理室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 化学物質等の管理活動に係る全学的な施策,方針等の企画及び立案並びに実施に関すること。
(2) 化学物質等の取り扱い及び保管,管理方法に関する業務の実施状況及び課題の把握,指導及び助言並びに連絡調整に関すること。
(3) 管理規程第2条第1項第9号に規定する化学物質等管理システムの運用管理に関すること。
(4) 化学物質等の取り扱いにおける管理規程第2条第1項第2号に規定する環境安全管理及び管理規程第2条第1項第3号に規定する作業環境管理に関する施策,方針等の企画及び立案並びに実施に関すること。
(5) 化学物質等の取り扱いにおける管理規程第2条第1項第6号に規定する施設及び管理規程第2条第1項第7号に規定する設備の安全管理の実施に関すること。
(6) 管理規程第2条第1項第10号に規定する化学物質等管理委員会の運営に関すること。
(7) その他化学物質等の管理に関すること。
(組織)
第3条 管理室は,次に掲げる室員を持って組織する。
(1) 管理規程第5条に規定する化学物質等管理責任者
(2) 化学物質等管理マネージャー
(3) 学長が指名する職員
(4) その他学長が必要と認めた者
(室長)
第4条 管理室に室長を置き,前条第1項第1号及び第2号に掲げる室員のうちから学長が氏名する。
2 室長は,推進室の業務を掌理する。
3 室長に事故があるときは,学長が指名した者が,その職務を代行する。
(庶務)
第5条 管理室の庶務は,企画総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規定に定めるもののほか,管理室の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規程第22号)
この規程は,平成31年3月22日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。