○帯広畜産大学機能強化推進本部規程
(平成30年3月15日規程第21号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和6年6月19日畜大規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第12条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学機能強化推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の教育及び研究並びにこれらの活動に基づく地域社会及び国際社会への貢献活動等に関する重要事項の企画立案及び調査分析を行うとともに,本学における内部質保証を実施し,本学の機能強化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育の機能強化に係る企画立案に関すること。
(2) 研究の機能強化に係る企画立案に関すること。
(3) 地域貢献の機能強化に係る企画立案に関すること。
(4) 国際貢献の機能強化に係る企画立案に関すること。
(5) 研究,組織,運営,施設・設備に係る内部質保証に関すること。
(6) その他特定事項の企画立案に関すること。
(7) 前6号の業務に必要となる調査分析に関すること。
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(本部会議)
第4条 本部に,前条に定める業務の遂行に必要な事項を審議するため,機能強化推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学長補佐
(4) その他学長が必要と認めた者
(本部会議の開催)
第5条 学長は,本部会議を招集し,その議長となる。
2 学長が必要と認めたときは,構成員以外の者を本部会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は,企画総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 国立大学法人帯広畜産大学教育推進本部規程(平成26年規程第11号)
(2) 国立大学法人帯広畜産大学研究推進本部規程(平成26年規程第11号)
(3) 国立大学法人帯広畜産大学国際化推進本部規程(平成26年規程第11号)
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大規程第3号)
この規程は,令和6年6月19日から施行する。