○帯広畜産大学における地域連携フェローに関する取扱細則
(平成30年3月15日細則第4号)
改正
平成31年2月13日細則第1号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(目的)
第1条 この細則は,帯広畜産大学における地域連携フェローに関する規程第8条に基づき,帯広畜産大学地域連携フェロー(以下「フェロー」という。)に関する取扱いについて定めるものとする。
(職務等)
第2条 フェローは,教員と民間企業等とのマッチングに必要な職務を行うものとする。
(その他)
第3条 産学連携センター長(以下「センター長」という。)は,フェローの称号の付与に当たっては,事前にフェロー候補者が所属する機関等と協議を行い,所属長の承諾を得るものとする。
第4条 センター長は,フェローの称号を付与することが決定した場合は,直ちに学長に報告するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,フェローに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日細則第1号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。