○帯広畜産大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程
(平成30年4月18日規程第35号)
改正
平成31年2月13日規程第8号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業されたもの
(2) 本学の教職員又は学生が,自己の所有する特許を基に起業したもの
(3) 次条の認定申請の日において退職,卒業又は修了の日から3年以内の本学の元教職員又は元学生が,自己の所有する特許を基に起業したもの
(認定の手続き)
第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者は,別に定める認定申請書に必要書類を添えて学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,速やかに知的財産・リスク管理室に付託し,その審議結果を踏まえ,認定すべきものと認めた場合は,認定の決定を行うものとし,その結果を文書により申請者に通知するものとする。
(申請の条件)
第4条 前条第1項の申請は,大学発ベンチャーの認定を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学の教職員が起業したものにあっては,北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)その他本学における関係規則等に定める所要の手続き,許可等が適正になされていること。
(称号の付与)
第5条 学長は,第3条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し,別に定める称号記により,「帯広畜産大学発ベンチャー」の称号を付与するものとする。
2 前項の称号付与の期間は,付与した日から5年間とし,5年を限度として更新することができる。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,さらに更新することができるものとする。
3 称号の付与期間を更新しようとする者は,別に定める更新申請書に必要書類を添えて学長に提出するものとする。この場合における更新の審査は,第3条第2項を準用する。
(本学の法的責任)
第6条 第3条第2項の認定及び第5条第1項の称号の付与は,本学に何ら法的責任を生じさせるものではない。
(事業報告書等の提出)
第7条 認定大学発ベンチャーの代表者は,第5条第2項により称号付与された期間,年度毎に適宜の様式により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーは,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が,裁判によって確定した場合
3 学長は,前項に基づく報告を受けた時は,第3条第2項に基づく認定を解除する等の必要な措置を講じることができる。
(認定の解除及び称号の返付)
第8条 認定大学発ベンチャーは,第3条第2項の認定の解除及び第5条により付与された称号の返付を申し出ることができる。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。
(認定及び称号の付与の取消し)
第9条 学長は,認定大学発ベンチャーが,次の各号のいずれかに該当する場合は,第3条第2項の認定及び第5条の称号の付与を取消すことができる。
(1) 認定大学発ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から逸脱した場合
(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で,大学発ベンチャーとして認定すること及び「帯広畜産大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合
2 前項による認定及び称号の付与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,帯広畜産大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(認定大学発ベンチャーへの支援事業)
第10条 本学は,認定大学発ベンチャーに対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 事務室又は研究室として産学連携センターの居室を貸与すること。施設利用料は帯広畜産大学産学連携センター利用料金等の基準に関する要項によるものとする。
(2) 貸与した施設について,当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
(3) 研究設備等の利用を許可すること。研究設備等の利用料は本学と認定大学発ベンチャーとの間で別途協議するものとする。
(4) 本学が所有する知的財産権,ノウハウ等の使用に関する優遇措置を行うこと。
(5) その他学長が必要と認めた支援。
2 前項による支援を行う期間は,第5条第2項により称号を付与したときから5年間を限度とする。
(事務)
第11条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は,研究支援課が処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月18日から施行する。
2 国立大学法人帯広畜産大学における大学発ベンチャーの名称使用に関する要項(平成20年1月15日制定)(以下「旧要項」という。)は,廃止する。
3 この規程の施行前に,廃止前の旧要項第5項により名称使用を認められていた帯広畜産大学発ベンチャーは,本規程第10条第1項第1号の支援対象とし,第7条に定める事業報告書等を提出しなければならない。また,名称使用を許可する期間は,旧要項の帯広畜産大学発ベンチャー名称使用許可書にて許可された期間までとする。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。