○帯広畜産大学大学教育センター特別修学支援室内規
(平成29年9月20日)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この内規は,帯広畜産大学大学教育センター規程(平成16年規程第14号)第13条第4項の規定に基づき,帯広畜産大学大学教育センター特別修学支援室(以下「特別修学支援室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(業務)
第2条 特別修学支援室は,障がい等のある学生に対し次に掲げる業務を行う。
(1) 北海道国立大学機構障がいを理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領に基づき,特別な修学支援策を策定し,他の組織等と連携し実施すること。
(2) 修学及び学生生活等に対する相談に関すること。
(3) ハラスメント相談に関すること。
(4) メンタルヘルスに関すること。
(5) 相談に関する情報及び資料を収集し,提供すること。
(6) その他特別な修学支援全般に関すること。
(組織)
第3条 特別修学支援室は,障がい等のある学生に対し,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 室長
(2) カウンセラー
(3) 保健管理センター長
(4) 学生支援課長
(5) 教務課長
(6) その他室長が必要と認めた者
2 前項第6号の室員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による室員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(室長)
第4条 室長は,帯広畜産大学大学教育センター長(以下「センター長」という。)が指名する者をもって充てる。
2 室長は,特別修学支援室の業務を掌理する。
3 室長に事故があるときは,室長が指名した者が,その職務を代行する。
4 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(特別修学支援室会議)
第5条 室長は,特別修学支援室会議を招集し,その議長となる。
2 特別修学支援室会議は,室員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
(カウンセラー)
第6条 カウンセラーは,カウンセリングについての専門的知識を有する者をもって充てる。
2 カウンセラーは,カウンセリングを実施することにより,その専門的見地から障がい等のある学生の相談を行う。
(学外者への委嘱)
第7条 室長が必要と認めるときは,学長の承認を得て,学外の者にカウンセラーを委嘱することができる。
(ハラスメント相談員への取次)
第8条 室長は,ハラスメント相談に関する事項について,北海道国立大学機構ハラスメントの防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)第18条に規定するハラスメント相談員に取り次ぐものとする。
(秘密の保持)
第9条 障がい等のある学生の相談に携わる者は,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 特別修学支援室の庶務は,学生支援課が行う。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,特別修学支援室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
この内規は,平成29年9月20日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。