○帯広畜産大学大学院畜産学研究科早期修了取扱規程
(平成30年2月14日規程第14号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第16条の2の規定に基づき大学院畜産学研究科(以下「研究科」という。)における早期修了の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(早期修了の要件)
第2条 研究科において,在学期間を短縮し早期修了を希望することのできる者は, 次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 休学歴のない者
(2) 長期履修を認められた者でない者
(3) 入学料及び早期修了しようとする学期までの授業料について,すべて納入済み又は免除が決定している者
(4) 早期修了を申請する時点までに実施された,学修の進捗状況の審査及び進級試験にすべて合格している者
(5) 早期修了しようとする学期までに,大学院学則第16条の2に規定する年数以上在学した上で修了要件単位を修得可能な者
(6) 専攻長が推薦する者
(7) 研究科の畜産科学専攻博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)に在籍する者のうち優れた業績を上げた者,若しくは研究科の畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程(以下「博士課程」という。)に在籍する者のうち優れた研究業績を上げた者
(優れた業績を上げた者)
第3条 前条第7号の「優れた業績を上げた者」とは,博士前期課程に在籍する者のうち,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 自身を筆頭著者とする学術論文を1編以上有する者
(2) 学業成績が優秀(修得した単位数が26単位以上で,成績が「B+」以上の割合が修得単位数の90%以上かつ「A」以上が10単位以上)である者
(3) 前2号に定めるほか,大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)において優れた業績があると認められた者
2 前項の優れた業績は,博士前期課程在学中の業績でなければならない。
(優れた研究業績を上げた者)
第4条 第2条第7号の「優れた研究業績を上げた者」とは,博士課程に在籍する者のうち,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 学術論文を3編以上有する者で,その中に特に優れた論文が含まれている者
(2) 特に優れた学術論文を2編以上有する者
(3) 学術論文を5編以上有する者
2 前項の学術論文のうち少なくとも1編は,博士課程在学中の研究業績に基づくものでなければならない。
(申請手続)
第5条 早期修了を希望する者は,9月修了希望者は5月末日まで,3月修了希望者は11月末日までに,主指導教員の承認を得て早期修了申請書(別記様式1)を学長に提出しなければならない。
(許可)
第6条 学長は,前条の申し出を受理したときは,大学院教育部会議の議を経て可否を決定する。
(通知)
第7条 学長は,早期修了の可否を決定したときは,その可否を当該学生に通知する。
(許可の有効期限)
第8条 早期修了を認められた者が,早期修了予定学期内に修了要件を満たさなかった場合,当該早期修了許可は効力を失うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,早期修了の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行し,平成30年度入学者から適用する。
2 大学院学則第15条第1項ただし書きによる在学期間の短縮を適用する場合の取扱いについて(平成18年4月1日 大学院教育部会議),帯広畜産大学大学院学則第16条第2項による在学期間の短縮を適用する場合の取扱いについて(平成21 年12月14日 大学院教育部会議)は廃止する。
3 前項の規定にかかわらず,平成30年3月31日に大学院畜産学研究科に在籍する学生が引き続き在籍する間は,当該取扱いは存続するものとする。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
早期修了申請書