○帯広畜産大学作業環境測定実施要項
(平成30年10月22日制定) |
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(趣旨)
1 この要項は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号)(以下「管理規程」という。)第15条の規定に基づき,作業環境測定の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
2 この要項は,労働安全衛生法施行令第21条に定められた作業場に適用する。
(作業環境測定の実施)
3 管理規程第5条に規定する「化学物質等管理責任者」(以下「管理責任者」という。)は,前項に該当する研究室等について,作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
(実施結果の評価)
4 管理責任者は,作業環境測定の実施結果の評価において,作業環境が適切でないと判断される場合は,使用責任者に対して適切な処置を指導するものとする。
(記録の保管)
5 管理責任者は,法令で定めるところにより,作業環境測定の記録を保管しなければならない。
(化学物質等取扱マニュアル)
6 この要項に定めるもののほか,作業環境測定に関しては,別に定める帯広畜産大学化学物質等取扱マニュアルによる。
(事務)
7 この要項に関する事務は,化学物質等管理室において処理する。
(その他)
8 この要項に定めるもののほか,作業環境測定の実施に必要な事項は,化学物質等管理委員会が別に定める。
附 記
この要項は,平成30年10月22日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は,令和4年4月1日から実施する。