○帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション細則
(平成31年2月13日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学産学連携センター規程(平成16年規程第8号)第11条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション (以下「ステーション」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ステーションは,全学的な研究設備・機器の共用促進と整備等のマネージメントを行い,学内外の利用を促進することを目的とする。
(業務)
第3条 ステーションは,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究設備・機器の共用管理及び運用に関すること。
(2) 研究設備・機器の共用推進に関すること。
(3) その他研究設備・機器の利活用に関すること。
(組織)
第4条 ステーションに,次の職員を置く。
(1) ステーション長
(2) ステーション員
(3) その他必要な職員
(ステーション長)
第5条 ステーション長は,産学連携センター長が指名する者をもって充てる。
2 ステーション長は,ステーションの業務を掌理する。
(ステーション員)
第6条 ステーション員は,ステーションの業務を分担し,処理する。
2 ステーション員は,本学専任教員のうちから,ステーション長が指名する。
3 ステーション員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員によるステーション員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(ステーション会議)
第7条 ステーションに,第3条各号の業務の遂行に必要な事項を審議するため,共同利用設備ステーション会議(以下「ステーション会議」という。)を置く。
[第3条各号]
2 ステーション会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) ステーション長
(2) ステーション員
(3) その他ステーション長が必要と認めた者
3 ステーション長は,ステーション会議を招集し,その議長となる。
(庶務)
第8条 ステーションの庶務は,管理課の協力を得て研究支援課が行う。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,ステーションの運営に関し必要な事項は,ステーション会議の議を経て産学連携センター長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際,最初に選出される第4条第1項第2号及び第3号の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。