○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター運営委員会細則
(平成31年2月13日細則第6号)
改正
令和4年4月1日畜大細則第1号
(主旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号)第11条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,畜産フィールド科学センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理及び運営の基本方針に関すること
(2) センターの事業計画及び実施に関すること
(3) センターの自己点検及び評価に関すること
(4) センター長候補者の推薦に関すること
(5) その他センターの運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 家畜・植物防疫研究室長
(3) センターの専任教員
(4) 産学連携センター長
(5) 別科主任
(6) センター長が指名する職員
(7) 研究支援課長
(8) 国際・地域連携課長
(9) その他センター長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第6号及び第9号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際,最初に選出される運営委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。