○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター施設再整備計画室細則
(平成31年2月13日細則第6号)
改正
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号)第9条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター施設再整備計画室(以下「施設再整備計画室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設再整備計画室は,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター(以下「センター」という。)の施設再整備計画(以下「再整備計画」という。)の策定及びその円滑な実施を目的とする。
(業務)
第3条 施設再整備計画室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 再整備計画の策定に係る企画及び立案に関すること。
(2) 再整備計画の策定に係る検討結果や要望事項のとりまとめに関すること。
(3) 再整備計画に係る畜産フィールド科学センター各部門との連絡調整に関すること。
(4) 施設再整備計画室会議の事務に関すること。
(5) 再整備計画の実施に関すること。
(6) その他帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第4条 施設再整備計画室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) 施設管理室長
(4) その他必要な職員
2 室長は,センター長をもって充て,施設再整備計画室の業務を総括する。
3 室長は,施設再整備計画室会議を招集し,その議長となる。
4 室長に事故があるときは,室長の指名した室員が,その職務を代行する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。