○帯広畜産大学共同研究講座規程
(平成31年2月13日規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座は,本学と共同して研究を実施しようとする民間等外部機関(以下「民間機関等」という。)から受け入れる経費等を活用して設置及び運営し,もって当該研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究講座 本学において行われる研究のための組織であって,民間機関等からの資金により,研究費,旅費,光熱水料等の運営に必要な経費を支弁するものをいう。
(2) 共同研究講座教員 共同研究講座を担当する教員等をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座には,当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座の名称について,民間機関等からの申出があったときは,民間機関等の名称が明らかとなるような字句を付することができるものとする。
(設置の申請)
第5条 共同研究講座の設置の申込みをしようとする者は,別に定める申込書に所要事項を記載し,学長に提出するものとする。
2 前項の申請には,次の各号に掲げる書類を提出する。
(1) 共同研究講座設置申込書
(2) 共同研究講座の概要
(3) 担当予定教員等の履歴書
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申込みを受けたときは帯広畜産大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,当該共同研究講座の設置を決定するものとする。
(設置期間)
第7条 共同研究講座の設置期間は,原則として,2年以上5年以下とする。
2 前項の設置期間は,更新することができるものとする。更新の手続は,設置の例による。
(変更)
第8条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。
(共同研究講座の構成)
第9条 共同研究講座は,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人を単位として構成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,共同研究講座の実施上特に支障がないと認めた場合には,教授又は准教授相当者1人を単位として構成することができる。
3 共同研究講座教員は,当該共同研究講座における研究に従事するほか,当該共同研究講座における研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
4 本学の専任教員は,共同研究講座教員を兼務することができる。
5 共同研究講座教員には,寄付をしようとする民間機関等から在籍出向として受け入れることができる。
6 前項に定める共同研究講座教員の選考は,帯広畜産大学客員教授等選考規程(平成16年規程第41号)(以下「客員教授等選考規程」という。)に準じて行うものとする。
(契約の締結)
第10条 学長は,共同研究講座の設置を決定した場合は,民間機関等と共同研究講座に関する契約を締結するものとする。
(経費の受入れ)
第11条 共同研究講座に係る経費は,その存続期間に必要となる経費の総額を一括して受け入れるものとする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができるものとする。
(共同研究実施規程の準用)
第12条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座における共同研究の取扱いについては,共同研究実施規程を準用する。
(他の民間機関等との共同研究等)
第13条 本学と民間機関等が合意した場合は,民間機関等以外の研究機関等(以下「第三者」という。)と共同研究講座における研究に関連した共同研究又は受託研究を行い,もしくは第三者へ研究を委託することができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座の設置に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。