○帯広畜産大学高圧ガス取扱要項
(令和元年10月11日)
改正
令和4年4月1日
(目的)
1 この要項は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号。以下「管理規程」という。)第8条第5の規定に基づき,管理規程第2条に規定する高圧ガス(以下「高圧ガスという」。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(高圧ガス容器取扱い基準)
2 高圧ガス容器の取扱い基準は,次に掲げるものとし,管理規程第6条に規定する「化学物質等使用責任者」(以下「使用責任者」という。)は,高圧ガス容器を適切に取り扱わなければならない。
(1) 可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器の保管及び使用は,通風の良い場所で行う。
(2) 充填容器は,周辺温度が常に40℃以下に保たれた容器置場で保管する。
(3) 充塡容器及び残ガス容器は,それぞれ区分して容器置場で保管する。
(4) 可燃性ガス,毒性ガス及び酸素の充塡容器は,それぞれ区分して容器置場で保管する。
(5) 容器置場(不活性ガス及び空気を除く。)の周囲2m以内においては,火気の使用を禁じ,かつ,引火性又は発火性の物を置かない。
(6) 充塡容器は,転倒による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じる。
(7) 容器の保管は,固定スタンドに設置して鎖やベルトで上下2点を固定,または壁に取り付けた金具と鎖やベルトで上下2点を固定する。
(8) 使用済みの高圧ガス容器は速やかにガス事業者に返却する。
(9) 高圧ガス容器は,原則として1年以上継続して使用又は保管しないこととし,1年を経過した高圧ガス容器は,ガス事業者に返却する。
(点検)
3 使用責任者は,高圧ガス容器の使用開始時及び使用終了時に点検を行い,容器の破損やガス漏れがないことを確認する。
(液化窒素の取扱い)
4 液化窒素の取扱い基準は,次に掲げるものとし,使用責任者は,液化窒素を適切に取り扱わなければならない。
(1) 液化窒素の取扱い時は,専用の皮手袋や保護眼鏡を着用する。
(2) 液化窒素は換気の良い部屋で取扱う。また,液化窒素をエレベーターで運搬する場合は,酸欠事故の恐れがあるため,容器に同乗禁止の表示をして,同乗しない。
(3) 液化窒素は専用の容器を使用し,運搬時は転倒に注意する。
(化学物質等取扱マニュアル)
5 この要項に定めるもののほか,高圧ガスの取扱いに関しては,別に定める帯広畜産大学化学物質等取扱マニュアルによる。
(その他)
6 この要項に定めるもののほか,高圧ガスの取扱いに必要な事項は,管理規程第2条第1項第10号に規定する帯広畜産大学化学物質等管理委員会が別に定める。
附 則
この要項は,令和元年10月11日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。