○帯広畜産大学職員襟章の着用に関する申合せ
(令和2年3月27日制定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
1 この申合せは,帯広畜産大学(以下「本学」という。)職員襟章(以下「襟章」という。)の着用について必要な事項を定める。
(対象者)
2 襟章の着用対象者は次の者とし,襟章を貸与する。
(1) 学長
(2) 教員
(3) 事務系職員
(4) 特任教員(特任研究員を除く。)
(5) 名誉教授
(6) その他学長が認める者
(着用箇所)
3 襟章はスーツ等の左側下襟等に着用するものとする。
(着用場面)
4 襟章は次の場面で着用するものとする。
(1) 本学主催の式典
(2) 学外者が出席する本学主催の会議
(3) 外部機関主催の行事又は会議
(4) 外部機関訪問時
(襟章の取り扱い)
5 襟章は大切に取り扱い,他人に貸与又は譲渡してはならない。
(襟章の再貸与)
6 襟章を紛失し,又は損傷により着用できなくなったときは,直ちに襟章再貸与願(別紙様式)を学長に提出し,再貸与を受けなければならない。
(襟章の返還)
7 第2項に該当する者は,当該身分を失ったときは,直ちに襟章を学長に返還しなければならない。
附 則
この申合せは,令和2年3月27日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第6項関係)
襟章再貸与願