○帯広畜産大学企業等集積プラットフォーム設置要項
(令和3年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 帯広畜産大学産学連携センター(以下「センター」という。)に,次条の目的を達成するため,帯広畜産大学企業等集積プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を置く。
(目的)
第2条 プラットフォームは,産学官金からなる多様なステークホルダーが集結し,相互の交流を促進するための「共創の場」を形成することにより,新たな共同研究等の連携を創出し,知の社会実装を進めることで,社会の持続的発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) プラットフォームの普及啓発に関する事業
(2) プラットフォームにおける産学官金連携の推進に関する事業
(3) 研究開発コンソーシアムに関する事業
(4) その他プラットフォームが定める事業
(会員)
第4条 プラットフォームの会員になろうとする者は,入会申込書を帯広畜産大学産学連携センター長(以下「センター長」という。)に提出し,その承認を得て会員となることができる。
2 会員の資格の有効期限は,入会日から3年間とする。ただし,会員の退会の申し出がない場合は,さらに3年間延長し,以後も同様とする。
(会費)
第5条 会員の入会及び年会費は無料とする。ただし,プラットフォームにおいて実施する個々の事業及び研究会等において所要の経費を別途請求する場合がある。
(研究開発コンソーシアム)
第6条 センター長は,第2条に定める目的を実現するため,個別の課題を定め,研究の推進等を図るグループとして,研究開発コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)を置くことができる。
[第2条]
2 研究開発コンソーシアムに関して必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第7条 プラットフォームの庶務は,センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,プラットフォームの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年4月25日)
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この要項は,令和5年4月25日から施行する。