○小樽商科大学学則
(昭和24年6月1日制定)
改正
昭和27年8月20日施行
昭和28年4月22日施行
昭和29年4月1日施行
昭和31年4月1日施行
昭和32年4月1日施行
昭和33年4月1日施行
昭和34年4月1日施行
昭和36年4月1日施行
昭和38年4月1日施行
昭和40年4月1日施行
昭和41年4月1日施行
昭和42年4月1日施行
昭和43年4月1日施行
昭和44年4月1日施行
昭和45年4月1日施行
昭和46年4月1日施行
昭和47年3月1日施行
昭和47年4月1日施行
昭和47年5月1日施行
昭和48年4月1日施行
昭和48年12月5日施行
昭和49年4月1日施行
昭和50年4月1日施行
昭和51年4月1日施行
昭和52年4月1日施行
昭和53年4月1日施行
昭和54年4月1日施行
昭和55年4月1日施行
昭和56年4月1日施行
昭和56年5月13日施行
昭和57年4月1日施行
昭和58年4月1日施行
昭和59年4月1日施行
昭和60年4月1日施行
昭和60年4月1日施行
昭和61年4月1日施行
昭和61年4月1日施行
昭和62年3月17日施行
昭和62年4月8日施行
昭和63年4月1日施行
平成2年2月28日施行
平成2年4月1日施行
平成2年4月1日施行
平成2年4月1日施行
平成2年4月1日施行
平成2年6月8日施行
平成2年12月12日施行
平成3年4月1日施行
平成3年4月5日施行
平成3年10月1日施行
平成3年12月4日施行
平成3年12月11日施行
平成3年12月11日施行
平成4年1月9日施行
平成4年2月13日施行
平成4年2月19日施行
平成4年11月25日施行
平成5年1月27日施行
平成6年3月17日施行
平成6年4月1日施行
平成7年4月1日施行
平成8年4月1日施行
平成8年5月8日全部改正
平成9年4月1日施行
平成9年4月23日施行
平成10年4月1日施行
平成10年4月22日施行
平成11年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成11年7月1日施行
平成11年11月24日施行
平成12年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成14年4月24日施行
平成15年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成15年4月1日施行
平成15年5月21日施行
平成15年5月21日施行
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成17年6月22日施行
平成18年4月1日施行
平成17年12月21日施行
平成18年4月1日施行
平成18年6月21日施行
平成18年9月15日施行
平成19年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月26日施行
平成20年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成26年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年10月26日施行
平成28年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成28年6月20日施行
平成28年7月19日施行
平成29年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
平成30年4月1日施行
平成30年10月1日施行
平成31年4月1日施行
令和2年4月1日施行
令和2年4月1日施行
令和2年6月22日施行
令和3年4月1日施行
令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和5年4月1日樽大学則第3号
令和6年4月1日樽大学則第2号
令和7年4月1日樽大学則第2号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 講座及び学科目(第4条)
第3章 収容定員(第5条)
第4章 組織(第6条・第7条)
第5章 学年,学期及び休業日(第8条-第10条)
第6章 修業年限及び在学期間(第11条-第13条)
第7章 入学(第14条-第19条)
第8章 教育課程及び履修方法等(第20条-第32条)
第9章 休学,復学,退学,除籍,コース変更,転学及び留学(第33条-第39条)
第10章 卒業及び学位授与(第40条・第41条)
第11章 賞罰(第42条・第43条)
第12章 外国人留学生,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生(第44条-第47条の2)
第13章 大学会館その他の施設(第48条)
第14章 検定料,入学料及び授業料(第49条-第53条)
第15章 生涯教育講座(第54条)
第16章 補則(第55条・第56条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 本学は,現代社会の複合的,国際的な問題の解決に貢献しうる広い視野と深い専門的知識及び豊かな教養と倫理観に基づく識見と行動力により,社会の指導的役割を果たす品格ある人材の育成を目的とする。
2 本学は,前項の目的を達成するために,多様な学問分野の修得と課題を発見し考察する力の涵養をめざす実学教育を実践するとともに,それを支える高い水準の研究を推進し,国際交流の促進,学習環境の改善,課外活動の支援及び教職員と学生の交流等に努める。
(学部及び学科等)
第2条 本学に商学部(以下「学部」という。)を置き,学部には経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科を置く。
2 前項の学科に学生の教育上の区分として,昼間に授業を行うコース(以下「昼間コース」という。)及び主として夜間に授業を行うコース(以下「夜間主コース」という。)を置く。
3 履修上の区分として,グローカルコース(経済学科ビジネス経済学コース及び商学科グローカルマネジメントコース)を置く。
4 商学科に履修上の区分として,英語専修を置く。
(大学院)
第3条 本学に大学院を置く。
2 大学院学則は,別に定める。
第2章 講座及び学科目
(講座又は学科目)
第4条 学部に,次の講座又は学科目を置く。
△印は修士講座
経済学科
△基礎経済学
△応用経済学
商学科
△商学
△経営学
△会計学
企業法学科
△基礎法
△企業法
社会情報学科
△計画科学
△組織と情報
△社会と情報
(一般教育等)
哲学
倫理学
心理学
文学
歴史学
社会学
教育学
法学
経済学
商業学
数学
物理学
化学
生物学
保健体育
第3章 収容定員
(収容定員)
第5条 収容定員は,次のとおりとする。
商学部収容定員入学定員
経済学科  
昼間コース548名137名
夜間主コース48名12名
商学科  
昼間コース592名148名
夜間主コース40名10名
企業法学科  
昼間コース424名106名
夜間主コース48名12名
社会情報学科  
昼間コース296名74名
夜間主コース64名16名
合計  
昼間コース1,860名465名
夜間主コース200名50名
第4章 組織
(附属図書館,センター及び国際連携本部)
第6条 本学に附属図書館,言語センター,保健管理センター,情報総合センター,アドミッションセンター,グローカル戦略推進センター及び国際連携本部を置く。
2 附属図書館,各センター及び国際連携本部に関する規程は,別に定める。
(職員組織)
第7条 本学に学長,副学長,教授,准教授,講師,助教,助手,教務職員,事務職員,技術職員及びその他の職員を置く。
第5章 学年,学期及び休業日
(学年)
第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学年は,これを2学期に分け,学年の始めから9月30日までを第1学期とし,10月1日から学年の終わりまでを第2学期とする。
(休業日)
第10条 学年中の休業日は,次のとおりとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
本学創立記念日 7月7日
春季休業 3月1日から4月5日まで
夏季休業 8月1日から9月30日まで
冬季休業 12月20日から翌年1月20日まで
2 学長が必要と認めるときは,前項の休業日を変更し,又は臨時に休業することができる。
3 学長が必要と認めるときは,第1項の規定にかかわらず,休業日であっても授業を行うことができる。
第6章 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第11条 本学の修業年限は,4年とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学科目等履修生(本学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,修得した単位数,その修得に要した期間及びその他の事項を勘案して,別に定めるところにより,2年を超えない年限を修業年限に通算することができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第12条 学生が特別の事情により,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修(以下「長期履修」という。)し,卒業することを希望する旨申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2 長期履修を希望する者の取扱いについては,別に定める。
(在学期間)
第13条 学生は,8年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,第17条及び第18条の規定により入学した学生は,4年次までの在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
第7章 入学
(入学の時期)
第14条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第15条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学猶予)
第15条の2 本学が実施する入学者の選考に合格した者で,第47条の2に規定するギャップイヤープログラム履修生として許可されたときは,入学の時期を1年間猶予する。
2 前項で入学を猶予された者は,入学猶予の期間を終了した後に次条に規定する入学許可を得なければならない。
(入学許可)
第16条 本学が実施する入学者の選考に合格した者で,所定の期日までに,入学料を納め,別に定める書類を提出した者に対して,学長は,入学を許可する。
(編入学)
第17条 次の各号の一に該当する者が,本学に編入学を志願したときは,選考の上,相当年次へ入学を許可することがある。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 他の大学に1年以上在学した者で,当該大学長が許可した者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であり,その他の文部科学大臣の定める基準を満たすもの)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する大学入学資格を有する者に限る。)
(5) 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であり,その他の文部科学大臣の定める基準を満たすもの)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する大学入学資格を有する者に限る。)
(6) 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育による14年以上の課程を修了した者
(8) 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(再入学)
第18条 本学に1年以上在学し,第35条又は第36条の規定により退学した者又は除籍された者が,再入学を志願したときは,選考の上,相当年次へ入学を許可することがある。
2 再入学に関する取扱いは,別に定める。
(入学の手続等)
第19条 入学の手続等に関しては,別に定める。
第8章 教育課程及び履修方法等
(授業科目)
第20条 教育課程は,次に掲げる授業科目区分により開設する授業科目をもって編成する。
(1) 共通科目
(2) 学科科目
(3) 日本語科目
(4) 国際交流科目
2 共通科目は,これを基礎科目及び外国語科目に分ける。
3 学科科目は,これを経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科に分け,それぞれの学科に基幹科目,発展科目及び自由科目を置くものとする。
4 学科科目は,前項のほかに専門共通科目及び教職共通科目をもって編成するものとし,教職共通科目にあっては教職に関する科目及び教科に関する科目に分ける。
5 日本語科目は,日本事情を含むものとする。
(副専攻プログラム)
第20条の2 本学は,各学科の区分に対応した教育課程のほか,学生が所属する学科に係る分野以外の特定分野または融合分野等に関する体系的な学習プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)を置くことができる。
2 副専攻プログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(ギャップイヤープログラム)
第20条の3 本学は,入学前に他の大学等において一定期間学修する機会を与えることにより,グローバルな視野及び自主的な学習態度を涵養するプログラム(以下「ギャップイヤープログラム」という。)を置くことができる。
2 ギャップイヤープログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(授業の方法)
第21条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業を,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。
(成績評価基準等の明示等)
第21条の2 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行なうものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第21条の3 本学は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(単位数及び配当基準年次)
第22条 第20条第1項第1号から第3号に規定する授業科目の名称,単位数及び配当基準年次は,別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する授業科目の単位数及び配当年次については,その開講する年度によりこれを変更することがある。
3 第20条第1項第4号に規定する国際交流科目に関する規程は,別に定める。
4 別表第1に定める授業科目のほか,臨時講義又は特別講義を開設することがある。単位数等については,その都度これを定める。
(1年間の授業期間等)
第23条 1年間の授業を行う期間は,定期試験等の期間を含め,35週にわたることを原則とする。
2 授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算する。
(1) 講義及び研究指導については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 語学については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。
3 第9条の規定にかかわらず,学長が必要と認めるときは,学期の開始前及び終了後に当該学期の授業を行うことができる。
(所属学科等の変更)
第24条 所属する学科の変更は,原則として認めない。
(卒業所要単位,履修方法及び履修の上限等)
第25条 卒業所要単位及び履修方法は,別表第2のとおりとし,学生は,1年間に履修できる単位数を限度として授業科目を履修しなければならない。
2 学生は,3,4年次配当の科目を履修するためには,2年次の終わりまでに所定の単位数を修得しなければならない。
(他のコースにおける授業科目の履修等)
第26条 夜間主コースの学生は,当該コースに開設されている授業科目のほか,昼間コースに開設されている授業科目を履修し,単位を修得することができる。
2 前項の規定により履修できる授業科目は,共通科目及び学科科目(研究指導を除く。)としその上限は60単位とする。ただし,第36条の2によりコース変更をした場合及び教職科目については,これを超えて履修することができる。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第27条 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が,他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 第1項の規定は,学生が,第38条に規定する外国の大学に留学する場合に準用する。
4 前3項に規定する単位は,合わせて60単位を限度として,第25条に規定する卒業所要単位に算入することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第28条 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が,本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が,本学に入学する前に行った前条第2項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項に規定する単位は,編入学,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前条第1項,第2項及び第3項の単位数と合わせて60単位を限度として,第25条に規定する卒業所要単位に算入することができる。
(教育職員免許の取得)
第29条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,別表第2に定める単位のほか,別表第1に定める教職共通科目の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により,各学科において取得できる教員免許状の種類及び教科は,別表第3のとおりとする。
(履修の承認)
第30条 学生は,授業科目の選択履修については,所定の期間内に届け出て承認を受けなければならない。
(単位の修得)
第31条 単位の修得は,科目修了の認定を経るものとする。
(授業科目の履修等に関する規則)
第32条 授業科目の履修及び科目修了の認定に関する規則は,別に定める。
第9章 休学,復学,退学,除籍,コース変更,転学及び留学
(休学)
第33条 学生が疾病その他の理由により3か月以上修学できないときは,願い出により許可を得て,休学することができる。
2 前項において,特別な理由があるときは,願い出により許可を得て,引き続き休学することができる。
3 休学期間は,当該年度限りとする。
4 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
5 休学期間は,第13条に規定する在学期間に算入しない。
(復学)
第34条 休学期間中にその理由が消滅したときは,願い出により許可を得て,復学することができる。
(退学)
第35条 学生が退学しようとするときは,願い出により許可を得なければならない。
(除籍)
第36条 学生が次の各号の一に該当するときは,学長は,学部教授会の議を経てこれを除籍する。
(1) 成業の見込みがないと認められる者
(2) 授業料の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しない者
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の半額免除を許可された者であって,納付すべき入学料を納付しない者
(4) 第33条第4項に規定する休学期間を満了してもなお修学できない者
(5) 第13条に規定する在学期間を満了しても卒業所要単位を修得できない者
(6) 行方不明の届出のあった者
(コース変更)
第36条の2 学生が本学昼間コースから夜間主コースに変更しようとするときは,願い出により許可を受けなければならない。
2 コース変更に関する規則は,別に定める。
(他の大学への転学)
第37条 学生が他の大学に転学しようとするときは,願い出により許可を得なければならない。
(留学)
第38条 本学において,教育上有益と認めるときは,学部教授会の議を経て外国の大学との協議に基づき,学生を外国の大学に留学させることができる。
2 前項の留学期間は,第13条に規定する在学期間に算入する。
(休学等の手続等)
第39条 休学,復学,退学,除籍,転学及び留学の手続等に関しては,別に定める。
第10章 卒業及び学位授与
(卒業の要件)
第40条 本学に4年(第17条及び第18条により入学した者については,4年次までの在学すべき年数)以上在学し,別表第2に定める単位を修得した者については,学長は,学部教授会の議を経て卒業を認める。
2 卒業を認めた者には,学士の学位を授与する。
3 学位に関する規程は,別に定める。
4 第1項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第21条第2項の授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
(早期卒業)
第41条 本学に3年以上在学した者(これに準ずる者として別に定める者を含む。)が,前条に規定する卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,第11条の規定にかかわらず,学長は,学部教授会の議を経て4年未満の在学での卒業(以下「早期卒業」という。)を認めることができる。
2 早期卒業に関する事項は,別に定める。
第11章 賞罰
(学生の表彰)
第42条 学業又は他の業績の優秀な学生に対しては,学長は,学部教授会の議を経てこれを表彰することがある。
2 学生の表彰に関する規程は,別に定める。
(学生の懲戒)
第43条 本学の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為があった学生に対しては,学長は,学部教授会の議を経てこれを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 停学の期間は,第13条に規定する在学期間に含め,第11条に規定する修業年限に含まないものとする。ただし,停学の期間が3か月未満の場合には,修業年限に含めるものとする。
4 学生の懲戒に関する規程は,別に定める。
第12章 外国人留学生,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生
(外国人留学生)
第44条 外国人で,大学において教育を受け又は研究を行う目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可する。
2 外国人留学生に関する規則は,別に定める。
(科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可する。
2 科目等履修生に関する規則は,別に定める。
(研究生)
第46条 本学において,特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する規則は,別に定める。
(特別聴講学生)
第47条 他の大学又は外国の大学の学生で,本学の授業科目の履修を希望する者があるときは,当該大学と協議して定めるところにより,選考の上,特別聴講学生として許可する。
2 特別聴講学生に関する規則は,別に定める。
(ギャップイヤープログラム履修生)
第47条の2 ギャップイヤープログラムの履修を希望する者があるときは,選考の上,ギャップイヤープログラム履修生として許可する。
2 ギャップイヤープログラム履修生に関する事項は,別に定める。
第13章 大学会館その他の施設
(大学会館等)
第48条 本学に大学会館,国際交流会館及び学生寮を置く。
2 大学会館,国際交流会館及び学生寮に関する規程は,別に定める。
第14章 検定料,入学料及び授業料
(授業料等の額及び徴収方法)
第49条 検定料,入学料及び授業料の額並びにその徴収方法については,別に定める。
(検定料)
第50条 検定料は,入学を志願するときに納付しなければならない。
(入学料)
第51条 入学料は,入学を許可されるときに納付しなければならない。
2 特別の事由があると認めた学生については,入学料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
3 前2項に規定するもののほか,入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関して必要な事項は,別に定める。
(授業料)
第52条 授業料は,年額の2分の1ずつを別に定める時期において納付しなければならない。
2 退学又は除籍の場合における授業料は,その納期に属する分を徴収する。
3 休学中の学生については,その休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料は,これを免除する。
4 停学中の学生については,その期間分の授業料を徴収する。
5 学資の支弁が困難な学生に対しては,授業料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
6 前項の規定により,授業料の免除又はその徴収の猶予を受けることのできる学生は,学期ごとに定める。
7 前6項に規定するもののほか,授業料の免除及び徴収猶予の取扱いに関して必要な事項は,別に定める。
(既納の授業料等)
第53条 既納の検定料,入学料及び授業料の返還については,別に定める。
第15章 生涯教育講座
(公開講座等)
第54条 本学に生涯教育のために,随時公開講座等を設けることができる。
第16章 補則
(学則の改正)
第55条 この学則の改正は,学部教授会の議を経てこれを行わなければならない。
(学則の施行に必要な規則)
第56条 この学則の施行に必要な規則は,別に定める。
附 則(平成9年4月1日施行)
1 この学則は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前に入学した者の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項における授業科目の読み替えについては,別に定める。
附 則(平成9年4月23日施行)
1 この学則は,平成9年4月23日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
2 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成9年度から平成11年度までは次のとおりとする。
商学部平成9年度平成10年度平成11年度
経済学科昼間コース520名520名520名
夜間主コース80名80名80名
商学科昼間コース560名560名560名
夜間主コース120名120名120名
企業法学科昼間コース440名440名440名
夜間主コース80名80名80名
社会情報学科昼間コース370名350名330名
夜間主コース120名120名120名
商業教員養成課程100名100名100名
合計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。)1,990名1,970名1,950名
夜間主コース400名400名400名
2,390名2,370名2,350名
附 則(平成10年4月1日施行)
この学則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月22日施行)
1 この学則は,平成10年4月22日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
2 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成10年度から平成12年度までは次のとおりとする。
商学部平成10年度平成11年度平成12年度
経済学科昼間コース520名520名520名
夜間主コース80名80名80名
商学科昼間コース560名560名560名
夜間主コース120名120名120名
企業法学科昼間コース430名420名410名
夜間主コース80名80名80名
社会情報学科昼間コース350名330名320名
夜間主コース120名120名120名
商業教員養成課程100名100名100名
合計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。)1,960名1,930名1,910名
夜間主コース400名400名400名
2,360名2,330名2,310名
附 則(平成11年4月1日施行)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日施行)
1 この学則は,平成11年7月1日から施行する。ただし,第22条別表第1(6)に掲げる上級日本語Iから上級日本語IVまでの授業科目については,平成12年度入学者から適用する。
(経過措置)
2 平成11年度以前に入学した者が,改正前の学則第22条別表第1(2)ロに規定する次表の左欄に掲げる授業科目を履修し単位を修得しようとする場合は,改正後の学則第22条別表第1(6)に規定する次表右欄に掲げる対応する授業科目を履修し修得することにより,改正前の当該授業科目を履修し,その単位を修得したものとみなす。
授業科目単位数授業科目単位数
日本語I4上級日本語I 2科目2
上級日本語II 履修2
日本語II2上級日本語III2
日本語III2上級日本語IV2
附 則(平成11年11月24日施行)
この学則は,平成11年11月24日から施行する。ただし,改正後の第48条及び第52条の規定は,平成11年7月28日から適用する。
附 則(平成12年4月1日施行)
1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に入学した者の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成12年度から平成14年度までは次のとおりとする。
商学部平成12年度平成13年度平成14年度
経済学科昼間コース520名520名520名
夜間主コース80名80名80名
商学科昼間コース560名560名560名
夜間主コース120名120名120名
企業法学科昼間コース410名400名400名
夜間主コース80名80名80名
社会情報学科昼間コース310名300名290名
夜間主コース120名120名120名
商業教員養成課程100名100名100名
合計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。)1,900名1,880名1,870名
夜間主コース400名400名400名
2,300名2,280名2,270名
附 則(平成13年4月1日施行)
1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者(以下「旧学則適用学生」という。)の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修できるものとし,修得した単位は,改正前の学則に定める授業科目の単位とみなす。
附 則(平成13年4月1日施行)
1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者(以下「旧学則適用学生」という。)の教育課程及び履修方法等並びに卒業の要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修できるものとし,修得した単位は,改正前の学則に定める授業科目の単位とみなす。
附 則(平成14年4月24日施行)
1 この学則は,平成14年4月24日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者が,改正後の別表1に定める各学科発展科目の「インターンシップ」(以下「インターンシップ」という。)を履修し単位を修得した場合は,平成13年3月31日以前入学者適用学則別表第1に定める各学科専門科目に区分し,卒業所要単位に算入する。ただし,商業教員養成課程に所属する者については,「インターンシップ」を履修し単位を修得しても卒業所要単位に算入しない。
附 則(平成15年4月1日施行)
1 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日施行)
1 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日施行)
1 この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日施行)
この学則は,平成15年4月1日から施行し,平成15年度入学者から適用する。
附 則(平成15年5月21日施行)
1 この学則は,平成15年5月21日から施行し,平成13年4月1日以降に入学した者から適用する。
2 平成13年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日施行)
1 この学則は平成16年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際,現に在学している者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正前の商業教員養成課程は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該課程に在学する者(平成16年4月1日以後において,これらと同一年次に編入学,転入学又は再入学した者を含む。)が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成16年3月31日に在学する者(平成16年4月1日以後において,これらと同一年次に編入学,転入学又は再入学した者を含む。)が所要資格を取得できる教員の免許状は,改正後の学則第29条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成16年度から平成18年度までは次のとおりとする。
商学部平成16年度平成17年度平成18年度
経済学科昼間コース527名534名541名
夜間主コース72名64名56名
商学科昼間コース568名576名584名
夜間主コース100名80名60名
企業法学科昼間コース406名412名418名
夜間主コース72名64名56名
社会情報学科昼間コース284名288名292名
夜間主コース106名92名78名
商業教員養成課程75名50名25名
合計
昼間コース(商業教員養成課程を含む。)1,860名1,860名1,860名
夜間主コース350名300名250名
2,210名2,160名2,110名
附 則(平成17年4月1日施行)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日施行)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年6月22日施行)
この学則は,平成17年6月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年12月21日施行)
この学則は,平成17年12月21日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
1 この学則は平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年6月21日施行)
この学則は,平成18年6月21日から施行する。
附 則(平成18年9月15日施行)
この学則は,平成18年9月15日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前に懲戒処分を受けた者の在学期間は,改正後の学則第43条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日施行)
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日施行)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日施行)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日施行)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
2 平成20年度3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業要件については,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日施行)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,この改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成22年4月1日以降に入学した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条7項,第122条又は132条の規定により本学に編入学した者,大学を退学した後に本学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に本学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって,平成25年3月31日までに総合演習の単位を修得した者は教職実践演習(中・高)の単位を修得することを要しない。
附 則(平成23年4月1日施行)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に入学した者については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日施行)
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に入学した者については,改正後の小樽商科大学学則(別表第1昼間コースの(2)学科科目のオ専門共通科目の表を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日施行)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日施行)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前に入学した者の「企業形態論」の履修方法及び単位認定については,改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業要件については,改正後の小樽商科大学学則(別表第1 昼間コースの(1)共通科目のア 基礎科目の「地域学」及び(2)学科科目のオ 専門共通科目の表を除く)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月26日施行)
1 この学則は,平成27年10月26日から施行する。
2 平成27年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業要件については,改正後の小樽商科大学学則(別表第1 昼間コースの(1)共通科目のア 基礎科目の「地域学」及び(2)学科科目のオ 専門共通科目の表を除く)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日施行)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 小樽商科大学ビジネス創造センター規程(平成12年3月13日制定),小樽商科大学国際交流センター規程(平成8年1月8日制定)及び小樽商科大学教育開発センター規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年4月1日施行)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年6月20日施行)
この学則は,平成28年6月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月19日施行)
この学則は,平成28年7月19日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則(別表第1 昼間コースの(2)学科科目のイ 発展科目の「経営戦略論」を除く)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日施行)
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第20条の2の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修し単位を修得できるものとする。
附 則(平成30年10月1日施行)
この学則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修し単位を修得できるものとする。
附 則(令和2年4月1日施行)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修し単位を修得できるものとする。
附 則(令和2年4月1日施行)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修し単位を修得できるものとする。
附 則(令和2年6月22日施行)
この学則は,令和2年6月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日施行)
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修し単位を修得できるものとする。
附 則(令和3年4月1日施行)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に入学した者の教育課程,履修方法及び卒業の要件については,改正後の小樽商科大学学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,旧学則適用学生が履修しようとする授業科目が当該年度に開講されないときは,当該学生は,別に定めるところにより,改正後の学則に規定する授業科目を履修し単位を修得できるものとする。
附 則(令和5年4月1日樽大学則第3号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大学則第2号)
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日樽大学則第2号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この学則による改正前の別表第1に規定する授業科目を履修し所定の単位を修得済みである場合は,改正後の別表第1にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第22条,第29条関係)
授業科目,単位数及び配当基準年次
昼間コース
(1)共通科目
ア 基礎科目
授業科目単位数配当基準年次備考
人間と文化哲学2I 
倫理学2I 
宗教学2I 
心理学I2I 
心理学II2I 
教育学2I 
日本文学I2I 
日本文学II2I 
文化論2I 
日本文化 2I 
言語・文学特別講義【2】I 
外国語コミュニケーションI【2】I 
外国語コミュニケーションII【2】I 
外国事情2I(注)
社会と人間科学方法論2I 
社会科学2I 
歴史学I2I 
歴史学II2I 
社会思想史I2I 
社会思想史II2I 
政治学I2I 
政治学II2I 
社会学I2I 
社会学II2I 
文化人類学2I 
自然と環境数学I2I 
数学II2I 
物理学I2I 
物理学II2I 
化学I2I 
化学II2I 
生物学I2I 
生物学II2I 
環境科学2I 
知(地)の基礎総合科目I2I 
総合科目II2I 
総合科目III2I 
基礎数学2I 
基礎ゼミナール2I 
地域活性化システム論2I 
北海道学2I 
北海道産業論Ⅰ2I 
北海道産業論Ⅱ 2I 
社会連携実践I2I 
社会連携実践II2I・II 
健康科学生活と健康2I 
予防の医学2I 
健康スポーツI a1I・II 
健康スポーツI b1I・II 
健康スポーツI c1I・II 
健康スポーツII a1I・II 
健康スポーツII b1I・II 
健康スポーツII c(スキー)1I・II 
(注)外国事情の単位については,学則第38条の規定に基づく学生の留学における単位互換認定及び学則第47条の2の規定に基づくギャップイヤープログラム履修生の単位認定に充てる。
イ 外国語科目
授業科目単位数配当基準年次備考
英語I A1I 
英語I B1I 
英語I C1I 
英語I D1I 
英語II A1/B11II 
英語II A2/B21II 
英語II A31II 
英語II A41II 
ドイツ語I-12I 
ドイツ語I-22I 
ドイツ語II A-12II 
ドイツ語II A-22II 
ドイツ語II B-11II 
ドイツ語II B-21II 
フランス語I-12I 
フランス語I-22I 
フランス語II A-12II 
フランス語II A-22II 
フランス語II B-11II 
フランス語II B-21II 
中国語I-12I 
中国語I-22I 
中国語II A-12II 
中国語II A-22II 
中国語II B-11II 
中国語II B-21II 
スペイン語I-12I 
スペイン語I-22I 
スペイン語II A-12II 
スペイン語II A-22II 
スペイン語II B-11II 
スペイン語II B-21II 
ロシア語I-12I 
ロシア語I-22I 
ロシア語II A-12II 
ロシア語II A-22II 
ロシア語II B-11II 
ロシア語II B-21II 
韓国語I-12I 
韓国語I-22I 
韓国語II A-12II 
韓国語II A-22II 
韓国語II B-11II 
韓国語II B-21II 
語学研修【2】I・II(注)
(注)語学研修の単位については,学則第38条の規定に基づく学生の留学における単位認定に充てる。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
(2)学科科目
ア 経済学科
授業科目単位数配当基準年次備考
基礎経済学基幹科目マクロ経済学4II 
ミクロ経済学4II 
統計学2I 
経済史2II 
計量経済学4II 
統計演習2II 
発展科目現代経済理論I2III・IV 
現代経済理論II2III・IV 
数理統計学2III・IV 
経済学史4III・IV 
日本経済史4II 
外国経済史I4III・IV 
外国経済史II4III・IV 
応用経済学基幹科目国際経済学2II 
発展科目公共経済学4III・IV 
労働経済学4II 
産業組織論4III・IV 
財政学4III・IV 
金融論4III・IV 
国際金融と世界経済4III・IV 
現代ファイナンス理論4III・IV 
国際貿易理論2III・IV 
国際マクロ経済学4III・IV 
 基幹科目経済数学2II 
経済学入門I2I・II 
経済学入門II2I・II 
発展科目経済学特別講義【2】II・III・IV 
社会連携実践III2II 
卒業研究6III早期卒業者に限る
自由科目日本史2I
外国史2I
地理学2I
法学2I
国際法4II
 研究指導12III・IV 
※印は教員免許状を取得するための科目であることを示す。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
*配当基準年次が「II・III・IV」となっている科目については,講義題目等に応じて配当基準年次を別に定めることができる。
イ 商学科
授業科目単位数配当基準年次備考
商学基幹科目マーケティング入門2I・II 
流通システム論2II 
発展科目マーケティング戦略4II 
地域ブランド論2III・IV 
マーケティング行動論4III・IV 
マーケティング各論I2III・IV 
マーケティング各論II2III・IV 
国際マーケティング4III・IV 
保険論4III・IV 
金融市場論4III・IV 
商学特講【2】III・IV 
経営学基幹科目経営学原理I2I・II 
経営学原理II2II 
経営管理論4II 
発展科目経営史4II 
経営学説史4III・IV 
経営組織論4III・IV 
労務管理論4III・IV 
財務管理論4III・IV 
国際経営論4III・IV 
企業と社会4III・IV 
中小企業論4III・IV 
経営学特講【2】III・IV 
経営戦略論4III・IV 
会計学基幹科目簿記原理2I 
応用簿記2II 
経営と会計2II 
発展科目財務会計論4II 
原価計算論4II 
管理会計論4III・IV 
監査論4III・IV 
国際会計論4III・IV 
組織と会計2III・IV 
税務会計論4III・IV 
会計学特講【2】II・III・IV 
 発展科目社会連携実践III2II 
卒業研究6III早期卒業者に限る
 自由科目アントレプレナーシップ概論2I 
英語専修基幹科目英語学概論I2I 
英語学概論II2I 
英文学史I2I 
英文学概論I2I 
英語コミュニケーションI2I 
比較文化I2I 
発展科目言語学概論2II 
英語学概論III2II 
英語学I2II 
英語学II2II 
英文学史II2II 
英文学概論II2II 
英文学I2II 
英文学II2II 
英作文I2II 
英作文II2II 
英語コミュニケーションII2II 
英語コミュニケーションIII2II 
英語コミュニケーションIV2II 
比較文化II2II 
比較文化III2II 
比較文化IV2II 
 自由科目英語上級I2III・IV 
英語上級II2III・IV 
英語上級III2III・IV 
英語上級IV2III・IV 
ビジネス英語I2III・IV 
ビジネス英語II2III・IV 
英語学特講I2II 
英語学特講II2II 
英文学特講I2II 
英文学特講II2II 
職業指導2II
  研究指導12III・IV 
※印は教員免許状を取得するための科目であることを示す。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
*配当基準年次が「Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」となっている科目については,講義題目等に応じて配当基準年次を別に定めることができる。
ウ 企業法学科
授業科目単位数配当基準年次備考
基礎法基幹科目憲法・基礎I2I・II日本国憲法2単位
憲法・基礎II2II 
行政法I4III・IV 
民法・基礎I2I・II 
民法・基礎II2II 
刑法I4II 
法学2I 
発展科目憲法II4II 
行政法II4III・IV 
租税法2III・IV 
民法II4II 
民法III4III・IV 
民法IV2III・IV 
刑法II2II 
国際法4II 
国際機構論2II 
基礎法特講【2】II・III・IV 
企業法基幹科目商法I4II 
発展科目商法II4III・IV 
商法III4III・IV 
経済法4III・IV 
知的財産法4III・IV 
労働法4III・IV 
社会保障法4III・IV 
国際経済法4III・IV 
企業法特講【2】II・III・IV 
 発展科目社会連携実践III2II 
卒業研究6III早期卒業者に限る
自由科目日本史2I
外国史2I
地理学2I
経済学入門I2I・II
経済学入門II2I・II
国際経済学2II
 研究指導12III・IV 
※印は教員免許状を取得するための科目であることを示す。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
*配当基準年次が「II・III・IV」となっている科目については,講義題目等に応じて配当基準年次を別に定めることができる。
エ 社会情報学科
授業科目単位数配当基準年次備考
計画科学基幹科目オペレーションズ・リサーチ2II 
統計科学2II 
計画数学I2II 
計画数学II2II 
発展科目社会計画I2II 
社会計画II2III・IV 
計画科学I2III・IV 
計画科学II2III・IV 
意思決定論I2III・IV 
意思決定論II2III・IV 
組織と情報基幹科目経営システム基礎2II 
情報システム管理論2II 
発展科目プロジェクトマネジメント2II 
組織コミュニケーション論2II 
デジタルデザイン論2II 
システム戦略論2III・IV 
組織情報論2III・IV 
社会情報論2III・IV 
情報システム構築論2III・IV 
ビジネスシステム論2III・IV 
社会と情報基幹科目知識科学基礎2II 
情報処理I2II 
情報処理II2II 
発展科目情報数理2II 
ソフトウェア科学4II 
認知科学I2II 
認知科学II2III・IV 
コンピュータネットワーク論4III・IV 
情報と職業2III・IV 
応用情報論I2III・IV 
応用情報論II2III・IV 
 基幹科目社会情報入門I2I 
 社会情報入門II2I・II 
 情報処理基礎2I・II 
 発展科目社会情報特講I【2】III・IV 
 社会情報特講II【2】III・IV 
 社会情報特講III【2】III・IV 
 社会連携実践III2II 
 卒業研究6III早期卒業者に限る
 研究指導12III・IV 
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
オ 専門共通科目
授業科目単位数配当基準年次備考
現代哲学論2II 
現代心理学2II 
文学と人間2II 
現代思想2II 
現代の社会2II 
歴史と社会2II 
現代の化学2II 
自然と物理学2II 
現代の生物学2II 
現代の数学I2II 
現代の数学II2II 
人間科学論2II 
アントレプレナーシップセミナーⅠ4II 
アントレプレナーシップセミナーII4II・III・IV 
アントレプレナーシップセミナーIII4II・III・IV 
国際コミュニケーションI【2】II 
国際コミュニケーションII【2】II 
外国語上級I【2】III・IV 
外国語上級II【2】III・IV 
外国語上級III【2】III・IV 
外国語上級IV【2】III・IV 
アジア・オセアニア事情2I・II・III 
ヨーロッパ事情2I・II・III 
アメリカ事情2I・II・III 
研究指導12III・IV 
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
(3)日本語科目
授業科目単位数配当基準年次備考
日本語I3I 
日本語II3I 
日本語III3I 
上級日本語I2I 
上級日本語II2I 
上級日本語III2II 
上級日本語IV2II 
日本事情I2I 
日本事情II2II 
語学教育実習1I 
夜間主コース
(1)共通科目
ア 基礎科目
授業科目単位数配当基準年次備考
人間と文化哲学2I・II 
倫理学2I・II 
心理学I2I・II 
心理学II2I・II 
教育学2I・II 
日本文学I2I・II 
日本文学II2I・II 
人文科学特別講義【2】I・II 
言語・文学特別講義【2】I・II 
外国事情2I(注)
社会と人間歴史学I2I・II 
歴史学II2I・II 
社会思想史I2I・II 
社会思想史II2I・II 
政治学I2I・II 
政治学II2I・II 
社会学I2I・II 
社会学II2I・II 
社会科学特別講義【2】I・II 
自然と環境数学I2I・II 
数学II2I・II 
物理学I2I・II 
物理学II2I・II 
化学I2I・II 
化学II2I・II 
生物学I2I・II 
生物学II2I・II 
環境科学2I・II 
知の基礎総合科目I2I 
総合科目II2I 
基礎数学2I 
基礎ゼミナール2I 
社会連携実践I2I 
社会連携実践II2I・II 
健康科学生活と健康2I・II 
予防の医学2I・II 
健康スポーツI1I・II 
健康スポーツII1I・II 
健康スポーツII c(スキー)1I・II 
(注)外国事情の単位については,学則第38条の規定に基づく学生の留学における単位互換認定に充てる。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
イ 外国語科目
授業科目単位数配当基準年次備考
英語I A1I 
英語I B1I 
英語I C1I 
英語I D1I 
英語II A11II 
英語II A21II 
英語II B11II 
英語II B21II 
ドイツ語I-12I(注1)
ドイツ語I-22I(注1)
フランス語I-12I 
フランス語I-22I 
中国語I-12I 
中国語I-22I 
スペイン語I-12I 
スペイン語I-2 2I 
語学研修【2】I・II(注2)
(注1)ドイツ語I-1及びドイツ語I-2を履修できる者は,令和7年3月31日以前に入学した者に限る。
(注2)語学研修の単位については,学則第38条の規定に基づく学生の留学における単位認定に充てる。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
(2)学科科目
ア 経済学科
講座授業科目単位数配当基準年次備考
基礎経済学基幹科目経済学入門2I 
経済理論2II 
経済と統計2II 
経済史2II 
発展科目経済思想史2III・IV 
応用経済学基幹科目応用ミクロ経済学2II 
発展科目公共政策2III・IV 
金融経済2III・IV
国際経済と現代2III・IV
 基幹科目経済学と現代2II 
発展科目経済書講読I2III・IV 
経済書講読II2III・IV 
経済学演習I2III・IV 
経済学演習II2III・IV 
社会連携実践III2II 
卒業研究4III早期卒業者に限る
自由科目日本史2I
外国史2I
地理学2I
法学2I
国際法2III・IV
 研究指導8III・IV 
卒業論文4IV
※印は教員免許状を取得するための科目であることを示す。
イ 商学科
講座授業科目単位数配当基準年次備考
商学基幹科目市場システム論I2II 
市場システム論II2II 
発展科目金融システム論I2III・IV 
金融システム論II2III・IV 
国際市場論2III・IV 
経営学基幹科目経営学原理2II 
経営管理論2II 
発展科目経営史2III・IV 
現代企業管理論I2III・IV 
現代企業管理論II2III・IV 
会計学基幹科目簿記原理2I 
会計学原理2II 
発展科目財務会計概論2III・IV 
原価計算概論2III・IV 
管理会計概論2III・IV 
 発展科目社会連携実践III2II 
卒業研究4III早期卒業者に限る
英語専修基幹科目英語学概論I2I 
英語学概論II2I 
英文学史I2I 
英文学概論I2I 
英語コミュニケーションI2I 
比較文化I2I 
発展科目言語学概論2II 
英語学概論III2II 
英語学I2II 
英語学II2II 
英文学史II2II 
英文学概論II2II 
英文学I2II 
英文学II2II 
英作文I2II 
英作文II2II 
英語コミュニケーションII2II 
英語コミュニケーションIII2II 
英語コミュニケーションIV2II 
比較文化II2II 
比較文化III2II 
比較文化IV2II 
 自由科目職業指導2II
 研究指導8III・IV 
卒業論文4IV 
※印は教員免許状を取得するための科目であることを示す。
ウ 企業法学科
講座授業科目単位数配当基準年次備考
基礎法基幹科目法学2I 
憲法I2II日本国憲法
民法I2II 
刑法2II 
行政法I2II 
発展科目憲法II2III・IV 
民法II2III・IV 
国際法2III・IV 
基礎法特講【2】II・III・IV 
企業法基幹科目商法I2II 
発展科目商法II2III・IV 
経済法2III・IV 
知的財産法2III・IV 
労働法2III・IV 
社会保障法2III・IV 
国際経済法2III・IV 
企業法特講【2】II・III・IV 
 発展科目社会連携実践III2II 
卒業研究4III早期卒業者に限る
自由科目日本史2I
外国史2I
地理学2I
経済学入門2I
経済理論2II
国際経済と現代2III・IV
 研究指導8III・IV 
卒業論文4IV 
※印は教員免許状を取得するための科目であることを示す。
*単位欄中の数値に【 】が付いている授業科目は,複数の講義題目により行われる場合,それぞれ一の授業科目として履修することができる。
*配当基準年次が「II・III・IV」となっている科目については,講義題目等に応じて配当基準年次を別に定めることができる。
エ 社会情報学科
講座授業科目単位数配当基準年次備考
計画科学基幹科目計画数学2II 
発展科目オペレーションズ・リサーチ2III・IV 
社会計画2III・IV 
計画科学2III・IV 
組織と情報基幹科目 
発展科目組織情報論2III・IV 
社会情報論2III・IV 
情報システム論2III・IV 
社会と情報基幹科目情報処理基礎2II 
知識科学基礎2II 
発展科目情報処理2III・IV 
コンピュータネットワーク論2III・IV 
情報と職業2III・IV 
 基幹科目社会情報入門2I 
発展科目社会連携実践III2II 
卒業研究4III早期卒業者に限る
研究指導8III・IV 
卒業論文4IV 
オ 専門共通科目
授業科目単位数配当基準年次備考
人間と文化論2II 
現代社会と歴史論2II 
自然と科学2II 
人間科学論2II 
研究指導8III・IV 
卒業論文4IV 
カ 教職共通科目(昼間コース,夜間主コース共通)
授業科目単位数配当基準年次備考
教職に関する科目教職論2II 
教育原理2II 
教育心理2I 
教育制度2I 
特別支援教育1II 
商業科教育法I2II・III 
商業科教育法II2II・III 
社会科教育法I2II・III 
社会科教育法II2II・III 
社会科・公民科教育法I2II・III 
社会科・公民科教育法II2II・III 
英語科教育法I2III・IV 
英語科教育法II2III・IV 
英語科教育法III2III・IV 
英語科教育法IV2III・IV 
情報科教育法I2II・III 
情報科教育法II2II・III 
道徳教育2III・IV 
「総合的な学習の時間」指導法1II 
教育課程論2II 
特別活動論1II 
教育方法2III・IV 
生徒指導2II 
教育相談2III・IV 
事前・事後指導1IV 
教育実習I2IV 
教育実習II2IV 
教職実践演習(中・高)2IV 
その他の科目情報機器概論2I 
別表第2(第22条,第25条,第29条,第40条関係)
昼間コース
(1)共通科目及び日本語科目
経済学科(経済学科ビジネス経済学コースを除く),商学科(商学科グローカルマネジメントコースを除く),企業法学科及び社会情報学科共通
区分単位数備考
共通科目基礎科目知(地)の基礎6単位以上
人間と文化4単位以上20単位以上
社会と人間4単位以上
自然と環境4単位以上
健康科学2単位以上
外国語科目14単位以上1.7外国語科目のうちから2外国語科目を選択必修とする。この場合において,外国語科目のIは2外国語各4単位,計8単位を,IIは1外国語をIIAとして4単位を,他方をIIBとして2単位をそれぞれ必修とする。
 ただし,外国人留学生の場合は,母語を含めることはできない。
2.外国人留学生の場合は,上級日本語及び日本事情から計6単位と7外国語科目のうちから1外国語科目(Ⅰは4単位,Ⅱは4単位または2単位)を修得することで,2外国語科目を修得したものとみなすことができる。
3.外国人留学生が,外国語科目・日本語科目を14単位を超えて修得した場合には,日本語科目の日本事情I・IIに限り4単位まで基礎科目中の人間と文化系の修得単位に振り替えることができる。
4.外国人留学生以外の学生が日本語科目を履修しても卒業所要単位には算入しない。
日本語科目(12単位)
自由選択(共通科目の単位数欄に掲げる単位を超える単位)12単位 
52単位 
経済学科ビジネス経済学コース及び商学科グローカルマネジメントコース
区分単位数備考
共通科目基礎科目知(地)の基礎8単位以上
人間と文化4単位以上20単位以上
社会と人間4単位以上
自然と環境4単位以上
健康科学2単位以上
外国語科目14単位以上1. 7外国語科目のうちから2外国語科目を選択必修とする。この場合において,外国語科目のIは2外国語各4単位,計8単位を,IIは1外国語をIIAとして4単位を,他方をIIBとして2単位をそれぞれ必修とする。ただし,外国人留学生の場合は,母語を含めることはできない。
2. 外国人留学生の場合は,上級日本語及び日本事情から計6単位と7外国語科目のうちから1外国語科目(Ⅰは4単位,Ⅱは4単位または2単位)を修得することで,2外国語科目を修得したものとみなすことができる。
3. 外国人留学生が,外国語科目・日本語科目を14単位を超えて修得した場合には,日本語科目の日本事情I・IIに限り4単位まで基礎科目中の人間と文化系の修得単位に振り替えることができる。
4. 外国人留学生以外の学生が日本語科目を履修しても卒業所要単位には算入しない。
日本語科目(12単位)
自由選択(共通科目の単位数欄に掲げる単位を超える単位)10単位 
52単位 
(2)学科科目
経済学科(経済学科ビジネス経済学コースを除く),商学科(学科グローカルマネジメントコース及び商学科英語専修を除く),企業法学科及び社会情報学科共通
区分単位数備考
自学科基幹科目12単位商学科英語専修の科目を除く。
自学科発展科目28単位商学科英語専修の科目を除く。自学科基幹科目の単位数欄に掲げる単位数を超える単位を含めることができる。
自他学科科目
専門共通科目
学科自由科目
20単位1.自学科基幹科目及び自学科発展科目の単位数欄に掲げる単位数を超える単位を含めることができる。
2.商学科英語専修科目及び学科自由科目は,以下の科目を卒業所要単位に含めることができる。
・経済学入門I・経済学入門II・国際経済学・英語コミュニケーションI・英語コミュニケーションII・比較文化I・比較文化II・法学・国際法・英語上級I・英語上級II・英語上級III・英語上級IV・ビジネス英語I・ビジネス英語II・英語学特講I・英語学特講II・英文学特講I・英文学特講II
研究指導12単位3年以上4年未満の在学で卒業する場合は,6単位を学科発展科目に認定する。
72単位 
卒業所要単位124単位 
(注)
1.自他学科科目とは,所属学科及び所属以外の学科の科目をいう。学科自由科目とは,経済学科,商学科,企業法学科,社会情報学科の自由科目をいう。
2.進級に必要な単位数
ア 3年次に進級するためには,46単位(卒業所要単位に算入される単位に限る。)以上修得しなければならない。
イ 上記「ア」の単位数を2年を超えて修得した者は,修得した年度の終了後2年以上在学しなければならない。
3.研究指導の履修方法
ア 研究指導は原則として必修科目とする。
イ 研究指導を履修する者は,原則として,自学科科目あるいは専門共通科目の研究指導を履修するものとする。
ウ 例外的措置として研究指導を履修しないことが認められた者は,自学科の学科科目のうちから別に12単位を履修しなければならない。
商学科英語専修
区分単位数備考
自学科基幹科目12単位英語専修基幹科目から12単位
自学科発展科目28単位英語学概論III及び英作文Iを含め英語専修発展科目から28単位
自他学科科目
専門共通科目
学科自由科目
20単位1.専修の科目を除く。
2.自由科目は,以下の科目を卒業所要単位に含めることができる。
・経済学入門I・経済学入門II・国際経済学・法学・国際法
研究指導12単位3年以上4年未満の在学で卒業する場合は,6単位を学科発展科目に認定する。
72単位 
卒業所要単位124単位 
(注)
1.進級に必要な単位数
ア 3年次に進級するためには,46単位(卒業所要単位に算入される単位に限る。)以上修得しなければならない。
イ 上記「ア」の単位数を2年を超えて修得した者は,修得した年度の終了後2年以上在学しなければならない。
2.研究指導の履修方法
ア 研究指導は原則として必修科目とする。
イ 研究指導を履修する者は,原則として,自学科科目あるいは専門共通科目の研究指導を履修するものとする。
ウ 例外的措置として研究指導を履修しないことが認められた者は,自学科の学科科目のうちから別に12単位を履修しなければならない。
経済学科ビジネス経済学コース及び商学科グローカルマネジメントコース
区分単位数備考
自学科基幹科目12単位内20単位以上は国際交流科目(グローカルセミナーI~IV及び研究論文I・IIを除く)から修得商学科英語専修の科目を除く。
自学科発展科目28単位商学科英語専修の科目を除く。 自学科基幹科目の単位数欄に掲げる単位数を超える単位を含めることができる。
自他学科科目
専門共通科目
学科自由科目
20単位1. ギャップイヤープログラムに参加しない者は、専門共通科目のアジア・オセアニア事情、ヨーロッパ事情、アメリカ事情から1科目2単位を必修とする。
2. 自学科基幹科目及び自学科発展科目の単位数欄に掲げる単位数を超える単位を含めることができる。
3. 商学科英語専修科目及び学科自由科目は,以下の科目を卒業所要単位に含めることができる。
・経済学入門I・経済学入門II・国際経済学・英語コミュニケーションI・英語コミュニケーションII・比較文化I・比較文化II・法学・国際法・英語上級I・英語上級II・英語上級III・英語上級IV・ビジネス英語I・ビジネス英語II・英語学特講I・英語学特講II・英文学特講I・英文学特講II
研究指導12単位1. 国際交流科目のグローカルセミナーI(2単位),グローカルセミナーII(2単位),グローカルセミナーIII(2単位),グローカルセミナーIV(2単位),研究論文I(2単位),研究論文
II(2単位)の計12単位を研究指導とする。
2. 3年以上4年未満の在学で卒業する場合は,グローカルセミナーI~III及び研究論文Iの4科目8単位の修得を必修とし,修得した単位は学科発展科目として認定する。
72単位 
卒業所要単位124単位 
(注)
1. 自他学科科目とは,所属学科及び所属以外の学科の科目をいう。学科自由科目とは,経済学科,商学科,企業法学科,社会情報学科の自由科目をいう。
2. 進級に必要な単位数
 ア 3年次に進級するためには,46単位(卒業所要単位に算入される単位に限る。) 以上修得しなければならない。
 イ 上記「ア」の単位数を2年を超えて修得した者は,修得した年度の終了後2年以上在学しなければならない。
3. 研究指導の履修方法
 ア 研究指導は原則として必修科目とする。
 イ 例外的措置として研究指導を履修しないことを認める場合,履修上の区分又は学科を変更しなければならない。
 ウ 上記「イ」の者は、変更後の学科の研究指導履修方法に従う。
夜間主コース
(1)共通科目
区分単位数備考
共通科目基礎科目知の基礎6単位以上 
人間と文化4単位以上20単位以上
社会と人間4単位以上
自然と環境4単位以上
健康科学2単位以上
外国語科目12単位以上英語I・英語II必修
英語以外の外国語のうちから1外国語を選択必修
自由選択(共通科目の単位数欄に掲げる単位を超える単位)14単位 
52単位 
(2)学科科目
経済学科,商学科(商学科英語専修を除く),企業法学科及び社会情報学科共通
区分単位数備考
コース基幹科目24単位1.コース基幹科目の24単位を超える単位は,コース発展科目の単位に含めることができる。
2.商学科英語専修科目及びコース自由科目は,以下の科目を卒業所要単位に含めることができる。
・経済学入門・経済理論・国際経済と現代・英語コミュニケーションI・英語コミュニケーションII・比較文化I・比較文化II・法学・国際法
3.3年以上4年未満の在学で卒業する場合は,研究指導4単位をコース発展科目に認定する。
コース発展科目
(卒業論文4単位を含む)
40単位
専門共通科目
コース自由科目
研究指導8単位
72単位 
卒業所要単位124単位 
(注)
1.コース基幹科目とは,経済学科,商学科(英語専修科目を除く),企業法学科及び社会情報学科の基幹科目をいい,コース発展科目とは,経済学科,商学科(英語専修科目を除く),企業法学科及び社会情報学科の発展科目をいう。コース自由科目とは,経済学科,商学科,企業法学科,社会情報学科の自由科目をいう。
2.進級に必要な単位数
ア 3年次に進級するためには,46単位(卒業所要単位に算入される単位に限る。)以上修得しなければならない。
イ 上記「ア」の単位数を2年を超えて修得した者は,修得した年度の終了後2年以上在学しなければならない。
3.研究指導の履修方法
ア 研究指導は原則として必修とする。
イ 例外的措置として研究指導を履修しないことが認められた者は,学科科目のうちから別に8単位を履修しなければならない。
商学科英語専修
区分単位数備考
コース基幹科目24単位1.英語専修基幹科目から12単位含めること。コース基幹科目の24単位を超える単位は,コース発展科目の単位に含めることができる。
2.コース発展科目には英語学概論III及び英作文Iを含め英語専修発展科目から28単位以上
3.コース自由科目は,以下の科目を卒業所要単位に含めることができる。
・経済学入門・経済理論・国際経済と現代・法学・国際法
4.3年以上4年未満の在学で卒業する場合は,研究指導4単位をコース発展科目に認定する。
コース発展科目
(卒業論文4単位を含む)
40単位
専門共通科目
コース自由科目
研究指導8単位
72単位 
卒業所要単位124単位 
(注)
1.コース基幹科目とは,経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科の基幹科目をいい,コース発展科目とは,経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科の発展科目をいう。コース自由科目とは,経済学科,商学科,企業法学科,社会情報学科の自由科目をいう。
2.進級に必要な単位数
ア 3年次に進級するためには,46単位(卒業所要単位に算入される単位に限る。)以上修得しなければならない。
イ 上記「ア」の単位数を2年を超えて修得した者は,修得した年度の終了後2年以上在学しなければならない。
3.研究指導の履修方法
ア 研究指導は原則として必修とする。
イ 例外的措置として研究指導を履修しないことが認められた者は,学科科目のうちから別に8単位を履修しなければならない。
別表第3(第29条関係)
種類認定を受けた免許状
学科等種類教科
昼間コース経済学科
企業法学科
中学校教諭一種免許状社会
高等学校教諭一種免許状公民
商学科中学校教諭一種免許状英語
高等学校教諭一種免許状商業,英語
社会情報学科高等学校教諭一種免許状情報
夜間主コース経済学科
企業法学科
中学校教諭一種免許状社会
高等学校教諭一種免許状公民
商学科中学校教諭一種免許状英語
高等学校教諭一種免許状商業,英語
社会情報学科高等学校教諭一種免許状情報