○小樽商科大学大学院学則
(昭和46年4月1日制定)
改正
昭和47年4月1日施行
昭和47年12月11日施行
昭和50年4月1日施行
昭和50年9月11日施行
昭和51年4月1日施行
昭和54年4月1日施行
昭和55年4月1日施行
昭和56年4月1日施行
昭和57年4月1日施行
昭和58年4月1日施行
昭和59年4月1日施行
昭和60年4月1日施行
昭和60年4月1日施行
昭和62年5月13日施行
昭和63年4月1日施行
平成2年10月24日施行
平成3年12月11日施行
平成4年4月20日施行
平成4年10月28日施行
平成5年2月8日施行
平成5年4月1日施行
平成5年12月8日施行
平成6年2月9日施行
平成6年12月21日施行
平成7年4月1日施行
平成7年5月22日施行
平成7年7月12日施行
平成8年4月1日施行
平成9年4月1日施行
平成10年4月1日施行
平成10年4月1日施行
平成10年4月1日施行
平成10年5月13日施行
平成10年10月21日施行
平成11年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成12年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成13年4月1日施行
平成14年4月1日施行
平成14年6月26日施行
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成17年6月22日施行
平成17年11月9日施行
平成19年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成19年12月26日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年2月6日施行
平成24年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成25年10月1日施行
平成27年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成28年6月20日施行
平成29年4月1日施行
平成30年4月1日施行
平成30年4月1日施行
平成31年4月1日施行
令和元年10月1日施行
令和2年4月1日施行
令和3年2月24日施行
令和4年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和5年4月1日樽大学則第2号
令和5年4月1日樽大学則第1号
令和6年4月1日樽大学則第1号
令和7年4月1日樽大学則第1号
第1章 目的
(目的)
第1条 小樽商科大学大学院(以下「大学院」という。)は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与する人材の育成を目的とする。
第2章 組織
(研究科)
第2条 大学院に次の研究科を置く。
商学研究科
(課程)
第3条 大学院における課程は,博士課程及び専門職学位課程とする。
2 博士課程は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻)
第4条 研究科に次の専攻を置く。
 現代商学専攻
 アントレプレナーシップ専攻
(学生定員)
第5条 研究科の学生定員は,次のとおりとする。
研究科の名称専攻収容定員入学定員
商学研究科現代商学専攻博士前期課程20名10名
博士後期課程9名3名
アントレプレナーシップ専攻専門職学位課程70名35名
第3章 現代商学専攻の教育課程等
(博士課程)
第6条 現代商学専攻は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うために組織的,体系的な教育課程の下で特定のテーマについて研究を指導する博士課程とする。
(授業科目)
第7条 現代商学専攻の授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののうち,授業科目の単位数については,その開講する年度により変更することがある。
3 別表に規定する授業科目のほか,臨時講義又は特別講義を開設することがある。単位等については,その都度これを定める。
(研究指導教員の指導)
第8条 現代商学専攻において,学生が履修する授業科目の選択に当たっては,あらかじめ当該専攻の研究指導教員の指導を受けなければならない。
(授業の方法等)
第9条 現代商学専攻における授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 現代商学専攻は,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第10条 現代商学専攻において,教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,別に定めるところにより,学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,15単位を超えない範囲で当該専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学院に留学する場合,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合並びに国際連合大学の教育課程の授業科目を履修する場合について準用する。
(他の大学院等における研究指導)
第11条 現代商学専攻(博士前期課程に限る。)において,教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等との協議に基づき,別に定めるところにより,学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第12条 現代商学専攻において,教育上有益と認めるときは,学生が当該専攻に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,当該専攻に入学した後の当該専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,編入学,転学等を除き,当該専攻において修得した単位以外のものについては15単位を超えないものとし,第10条第1項及び第2項の規定により当該専攻において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(在学期間の短縮)
第12条の2 現代商学専攻は,前条第1項の規定により博士前期課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該博士前期課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲の期間,当該博士前期課程に在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該博士前期課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第13条 現代商学専攻は,学生に対して,授業及び研究指導の方法並びに内容,1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 現代商学専攻は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては, 客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第14条 現代商学専攻においては,授業及び研究指導の内容並びに方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第4章 アントレプレナーシップ専攻の教育課程等
(専門職大学院)
第15条 アントレプレナーシップ専攻は,革新的ビジネス・モデルを構想し事業へと展開できるビジネスイノベーター,及び企業経営におけるマネジメント能力を高めビジネス・チャンスを創出し得るビジネス・リーダーを育成するために,当該分野に応じた柔軟で実践的な教育を行うことができるよう,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定める専門職大学院とする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第16条 アントレプレナーシップ専攻においては,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施し,実務家教員等の教育能力の向上を図るものとする。
(授業科目)
第17条 アントレプレナーシップ専攻の授業科目及び単位数は,別表の定めるところによる。
2 前項に規定するもののうち,授業科目の単位数については,その開講する年度により変更することがある。
3 別表に規定する授業科目のほか,臨時講義又は特別講義を開設することがある。単位等については,その都度これを定める。
(授業の方法等)
第18条 アントレプレナーシップ専攻においては,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査,双方向又は他方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
2 アントレプレナーシップ専攻は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることが,十分な教育効果が得られる専攻分野に関して,当該効果が認められる授業について,行うことができるものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第19条 アントレプレナーシップ専攻は,学生に対して,授業の方法及び内容,1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 アントレプレナーシップ専攻は,学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第20条 アントレプレナーシップ専攻は,学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を30単位とする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第21条 アントレプレナーシップ専攻において,教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,別に定めるところにより,学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,20単位を超えない範囲で当該専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第22条 アントレプレナーシップ専攻において,教育上有益と認めるときは,学生が当該専攻に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,当該専攻に入学した後の当該専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,当該専攻において修得した単位以外のものについては,前条第1項及び第2項の規定により当該専攻において修得したとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(在学期間の短縮)
第23条 アントレプレナーシップ専攻は,前条第1項の規定により入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該専攻において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して標準修業年限の2分の1を超えない範囲の期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該専攻に少なくとも1年以上在学するものとする。
第5章 履修方法,教育方法の特例等
(履修方法,単位の修得等)
第24条 本章で定めるもののほか,履修方法,単位の修得その他必要な事項は,商学研究科履修細則(以下「細則」という。)で定める。
(教育方法の特例)
第25条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(教育職員の免許状取得)
第26条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,第7条別表に定める博士前期課程授業科目から教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は次のとおりとする。
専攻免許状の種類免許教科
現代商学専攻中学校教諭専修免許状英語
高等学校教諭専修免許状商業
英語
第6章 課程の修了及び学位の授与
(博士前期課程の修了要件)
第27条 博士前期課程の修了要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,かつ,当該専攻が定める授業科目のうち30単位以上を修得し,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,当該課程の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
(博士後期課程の修了要件)
第28条 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,20単位以上を修得 し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
2 本学の博士後期課程退学者のうち,「博士論文指導III」のみを未修得のまま退学した後,再入学した者については,博士論文の審査及び最終試験に合格した期をもって修了させることができる。
(専門職学位課程の修了要件)
第29条 専門職学位課程の修了要件は,アントレプレナーシップ専攻に2年(2年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,当該専攻が定める授業科目のうち43単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了するものとする。
(学位の授与)
第30条 博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 専門職学位課程を修了した者には,経営管理修士の学位を授与する。
4 前3項に関する必要な事項は,小樽商科大学学位規程(昭和46年4月1日制定)の定めるところによる。
第7章 入学,退学,転学及び休学
(入学の時期)
第31条 入学の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,博士後期課程の入学の時期は,学年又は第2学期の始めとする。
(入学の資格)
第32条 博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。
(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める 基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(8) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,本学の大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者
(9) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより,当該外国の学校教育における16年の課程を修了したと本学の大学院において認めた者
(10) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し,所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学大学院が認めた者
(11) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,その後に 入学させる本学大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(12) 本学の大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22才に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を取得した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を取得した者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(6) 本研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24才に達したもの
(入学の志願)
第33条 入学志願者は,所定の期日までに入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出するものとする。
(入学者の選考)
第34条 入学志願者の選考は,学力検査及び健康診断等を行い,出身大学長の提出する調査書の成績等を総合して行う。
(入学の手続)
第35条 前条の選考に合格した者は,所定の期日までに入学料を納め,指定書類を提出するものとする。
(学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)5年一貫教育プログラム)
第36条 本学の学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)5年一貫教育プログラムに所属する学生が,小樽商科大学学則(平成8年5月8日全部改正,以下「本学学則」という。)第41条の規定により早期卒業し,引き続き現代商学専攻博士前期課程又はアントレプレナーシップ専攻に進学する場合は,第34条の規定にかかわらず入学者の選考は行わない。
2 前項の学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)5年一貫教育プログラムに関する必要な事項は,別に定める。
(入学の許可)
第37条 学長は,第35条に規定する入学手続を完了した者について入学を許可する。
(休学)
第38条 疾病その他やむを得ない理由により修学できないときは,許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学が不適当と認められた者に対しては,休学を命ずることがある。
3 休学の理由が消滅したときは,許可を得て復学することができる。
4 休学の期間は,博士前期課程及び専門職学位課程は2年を,博士後期課程においては3年を超えることができない。
5 休学の期間は,在学年数に算入しない。
(退学)
第39条 疾病その他の理由により退学しようとする者は,願い出て許可を受けなければならない。
(再入学)
第40条 退学した者が再入学を願い出た場合は,当該専攻教授会の議を経て許可することがある。
(転学)
第41条 学生が他の大学院に転学しようとするときは,願い出て許可を受けなければならない。
2 他の大学の大学院から本大学院に転学しようとする者があるときは,欠員のある場合に限り,当該専攻教授会の議を経て許可することがある。
(標準修業年限)
第42条 博士課程の標準修業年限は5年とし,博士前期課程の標準修業年限は2年とする。
2 専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。
(標準修業年限の特例)
第43条 前条第2項の規定にかかわらず,専門職学位課程の標準修業年限は,教育上の必要があると認められるときは,学生の履修上の区分に応じ,別に定めるところにより,その標準修業年限は,1年以上2年未満の期間又は2年を超える期間とすることができる。
2 前項の場合において,1年以上2年未満の期間とすることができるのは,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
(在学年限)
第44条 博士課程は,博士前期課程にあっては4年を,博士後期課程にあっては5年を超えて在学することはできない。
2 専門職学位課程は,第42条第2項及び前条に規定する標準修業年限の2倍を超えて 在学することはできない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第45条 大学院は,別に定めるところにより,学生が,特別の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
第8章 検定料,入学料及び授業料
(検定料,入学料及び授業料)
第46条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,別に定める。
第47条 学長が特別の事由があると認めた者については,入学料の全部若しくは,一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。
第48条 学長は,本学の学生が引き続き大学院に進学する等の場合にあっては,別に定めるところにより検定料及び入学料を徴収しないことができる。
(科目等履修生等の授業料等)
第49条 科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生の検定料,入学料及び授業料については,別に定める。
第9章 教員組織
(教員組織)
第50条 大学院には,その教育研究上の目的を達成するため,必要な教員を置くものとする。
2 大学院は,教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し,組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
3 現代商学専攻の教員は,教育研究上支障を生じない場合には,本学の学部等の教員等がこれを兼ねることができる。
4 前項の専攻には,第1項に規定する教員のうち,その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる教員を文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
5 アントレプレナーシップ専攻には,第1項に規定する教員のうち,その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を,文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
6 前項に規定する専任教員は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第9条に規定する教員の数に算入できないものとする。
7 第5項に規定する専任教員のうちには,文部科学大臣が別に定めるところにより,専攻分野における実務の経験を有し,かつ,高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
第10章 外国人留学生,科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生
(外国人留学生)
第51条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学大学院に入学を志願する者があるときは,選考のうえ外国人留学生として入学を許可する。
2 外国人留学生に関する必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第52条 大学院において,本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可する。
2 科目等履修生に関する規則は,別に定める。
(研究生)
第53条 大学院において,特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する規則は,別に定める。
(特別聴講学生)
第54条 他の大学院に在学する者で,大学院の授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他の大学院との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に関する必要な事項は,別に定める。
(特別研究学生)
第55条 他の大学院に在学する者で,現代商学専攻において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生に関する必要な事項は,別に定める。
第11章 雑則
(学則等の準用)
第56条 この学則に定めるもののほか,大学院に関し必要な事項は,本学学則等を準用する。
附 則
この学則は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日施行)
この学則は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日施行)
この学則は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日施行)
この学則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日施行)
この学則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月13日施行)
この学則は,昭和62年5月13日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日施行)
この学則は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月24日施行)
1 この学則は,平成2年10月24日から施行する。
2 昭和63年度,平成元年度及び平成2年度の入学者にあっては,なお従前の例による。
附 則(平成3年12月11日施行)
この学則は,平成3年12月11日から施行する。
附 則(平成4年4月20日施行)
この学則は,平成4年4月20日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月28日施行)
1 この学則は,平成4年10月28日から施行する。
2 平成4年度以前に入学した者に係る教育課程及び履修方法は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年2月8日施行)
この学則は,平成5年2月8日から施行する。
附 則(平成5年4月1日施行)
この学則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月8日施行)
この学則は,平成5年12月8日から施行する。
附 則(平成6年2月9日施行)
この学則は,平成6年2月9日から施行する。
附 則(平成6年12月21日施行)
この学則は,平成6年12月21日から施行する。
附 則(平成7年4月1日施行)
この学則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月22日施行)
この学則は,平成7年5月22日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年7月12日施行)
この学則は,平成7年7月12日から施行する。
附 則(平成8年4月1日施行)
この学則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この学則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日施行)
この学則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日施行)
この学則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日施行)
この学則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月13日施行)
この学則は,平成10年5月13日から施行する。
附 則(平成10年10月21日施行)
この学則は,平成10年10月21日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日施行)
1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度以前に入学した者に係る教育課程及び履修方法は,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年4月1日施行)
この学則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日施行)
1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成12年度以前に入学した者が,改正後の学則に規定する授業科目(以下「新授業科目」という。)を履修しようとする場合において,別に定めるところにより,既に修得した授業科目と対応する新授業科目は履修できない。
附 則(平成14年4月1日施行)
この学則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日施行)
この学則は,平成14年6月26日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した者に係る教育課程,履修方法及び修了要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正前の経営管理専攻は,改正後の学則第4条の規程にかかわらず,平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず平成16年度から平成17年度までは次のとおりとする。
商学研究科平成16年度平成17年度
経営管理専攻20名
現代商学専攻10名20名
アントレプレナーシップ専攻35名70名
合計65名90名
5 第44条第4項に規定する専任教員は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)附則第2項の規定に基づき,平成25年度までの間,第44条第5項の規定にかかわらず,同条同項に規定する教員の数の3分の1を超えない範囲で,大学設置基準第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第9条に規定する教員の数に算入することができるものとする。
附 則(平成17年4月1日施行)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成17年4月1日施行)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前に入学した者は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成17年6月22日施行)
この学則は,平成17年6月22日から施行する。
附 則(平成17年11月9日施行)
この学則は,平成17年11月9日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前に入学した者に係る教育課程,履修方法及び修了要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日施行)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した者に係る教育課程,履修方法及び修了要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正前の学則第3条第1項に規定する修士課程は,改正後の学則第3 条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に在学する当該課程の学生が在学しなくなる日までの間存続するものとする。
4 第5条に規定する収容定員は,同条の規定にかかわらず,平成19年度から21年度までは次のとおりとする。
商学研究科平成19年度平成20年度平成21年度
現代商学専攻修士課程10名
現代商学専攻博士前期課程10名20名20名
現代商学専攻博士後期課程3名6名9名
アントレプレナーシップ専攻専門職学位課程70名70名70名
合計93名96名99名
附 則(平成19年12月26日施行)
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この学則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月6日施行)
この学則は,平成24年2月6日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者に係る教育課程,履修方法及び修了要件は,この学則による改正後の学則にかかわらず,従前の例による。
3 平成23年度以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者について,改正後の学則に規定する授業科目(以下「新授業科目」という。)を履修しようとする場合は,別に定めるところにより,既に修得した授業科目と対応する新授業科目は履修できない。
附 則(平成25年10月1日施行)
この学則は,平成25年10月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者に係る教育課程,履修方法及び修了要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,従前の例による。
附 則(平成28年6月20日施行)
この学則は,平成28年6月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日施行)
この学則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日施行)
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日施行)
この学則は,令和3年2月24日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者に係る教育課程,履修方法及び修了要件は,この学則による改正後の学則の規定にかかわらず,従前の例による。
附 則(令和5年4月1日樽大学則第2号)
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前にアントレプレナーシップ専攻に入学した者に係る教育課程、 履修方法及び修了要件は、 この学則による改正後の学則の規定にかかわらず、 従前の例による。
附 則(令和5年4月1日樽大学則第1号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大学則第1号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日樽大学則第1号)
この学則は、令和7年4月1日から施行する。
第7条別表
○現代商学専攻博士前期課程
科目区分授業科目名単位配当年次
アカデミック・トレーニング研究方法論21
学術英語I21
学術英語II21
統計学21
基本科目(経済学コース)  
ミクロ経済学I21
ミクロ経済学II21
マクロ経済学I21
マクロ経済学II21
計量経済学I21
計量経済学II21
経済史21
(国際商学コース)  
現代市場システム論21
国際市場戦略I21
国際市場戦略II21
経営史21
経営組織論21
財務会計論I21
管理会計論I21
異文化コミュニケーションの基礎I21
異文化コミュニケーションの基礎II21
英語教育のための言語学21
日英語の対照言語学21
言語教育論21
応用言語学の基礎21
言語文化論21
初級ビジネス英語21
(企業法学コース)  
行政法研究(基本)21
租税法研究(基本)21
憲法研究I(基本)21
憲法研究II(基本)21
刑事法研究(基本)21
国際法研究(基本)21
民法研究I(基本)21
民法研究II(基本)21
民法研究III(基本)21
商法研究I(基本)21
商法研究II(基本)21
商法研究III(基本)21
知的財産権法研究(基本)21
労働法研究(基本)21
社会保障法研究(基本)21
国際経済法研究(基本)21
(社会情報コース)  
マネジメントサイエンスI21
マネジメントサイエンスII21
意思決定論21
社会測定I21
情報システム論I21
情報システム論II21
コンピュータサイエンスI21
コンピュータサイエンスII21
知識科学21
コース共通科目人文・社会科学特講21
自然・健康科学特講21
外国語演習21
発展科目(経済学コース)  
公共経済学22
産業組織論22
労働経済学22
金融経済学22
国際経済学22
国際金融22
近代経済学説史22
計算機経済学22
(国際商学コース)  
現代商学I21・2
現代商学II21・2
金融システム論22
中小企業論21・2
経営戦略論21・2
労務管理論21・2
財務会計論II21・2
管理会計論II21・2
会計学特講22
異文化研究と英語教育21・2
文学と英語教育21・2
教材開発論21・2
テスト評価論21・2
中級ビジネス英語21・2
(企業法学コース)  
行政法研究(発展)21・2
租税法研究(発展)21・2
憲法研究I(発展)21・2
憲法研究II(発展)21・2
刑事法研究(発展)21・2
国際法研究(発展)21・2
民法研究I(発展)21・2
民法研究II(発展)21・2
民法研究III(発展)21・2
商法研究I(発展)21・2
商法研究II(発展)21・2
商法研究III(発展)21・2
知的財産権法研究(発展)21・2
労働法研究(発展)21・2
社会保障法研究(発展)21・2
国際経済法研究(発展)21・2
法律学特論21・2
(社会情報コース)  
地域システム論I21・2
地域システム論II21・2
社会測定II21・2
組織情報論I21・2
組織情報論II21・2
アプリケーションデザイン論I21・2
アプリケーションデザイン論II21・2
情報システム戦略論I21・2
情報システム戦略論II21・2
知識情報論I21・2
知識情報論II21・2
社会情報特別研究22
研究指導研究指導I21
研究指導II22
研究指導III22
修士論文(課題研究を含む)
最終試験
○現代商学専攻博士後期課程
教育研究分野授業科目名単位配当年次
現代商学教育研究分野現代マーケティング特論21
現代流通システム特論21
現代国際マーケティング特論21
観光マーケティング特論21
組織マネジメント教育研究分野現代経営組織特論21
現代企業組織法務特論21
ビジネスと経済制度21
労務管理特論21
産業集積特論21
企業情報戦略教育研究分野現代財務会計情報特論21
現代管理会計情報特論21
現代情報システム特論22
情報技術特論21
計画数理特論21
現代ビジネスの理論と制度教育研究分野ビジネスのための経済分析21
統計分析特論21
ビジネス法務特論22
ビジネスにおける情報活用特論22
保険とリスク21
演習博士論文執筆計画41~2
博士論文指導I22
博士論文指導II23
博士論文指導III23
博士論文
最終試験
第17条別表
○アントレプレナーシップ専攻
授業科目名単位配当年次
〔基本科目,必修〕  
経営戦略I21・2
マーケティングI21・2
経営組織I21・2
アカウンティングI21・2
ファイナンスI21・2
アントレプレナーシップI21・2
〔基礎科目,選択必修〕  
ビジネスシミュレーション21・2
経営戦略II21・2
マーケティングII21・2
経営組織II21・2
経営組織III22
アカウンティングII21・2
アカウンティングIII22
ファイナンスII21・2
ビジネス法務I21・2
経済学・分析手法I21・2
経済学・分析手法II21・2
経済学・分析手法III22
地域経済・経営I21・2
地域経済・経営II21・2
地域経済・経営III22
ビジネス英語I21・2
〔発展科目,自由選択〕  
統合科目I22
統合科目II22
統合科目III22
統合科目IV22
アカウンティングIV22
ファイナンスIII22
ビジネス法務II22
アントレプレナーシップII22
アントレプレナーシップIII22
ビジネス英語II22
ビジネス英語III22
特殊講義I21・2
特殊講義II22
特殊講義III21・2
特殊講義IV21・2
特殊講義V21・2
〔実践科目,必修〕  
ビジネスプランニングI21
ビジネスプランニングII22
ケーススタディI21
ケーススタディII22
〔ビジネスワークショップ,必修〕  
ビジネスワークショップ22
リサーチペーパー12