○小樽商科大学組織・運営規程
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 副学長(第2条)
第3章 学長補佐(第3条)
第4章 商学部長,学科長及び学科主任(第4条・第5条)
第5章 大学院商学研究科長及び専攻長(第6条・第7条)
第6章 教育研究評議会(第8条)
第7章 学部教授会(第9条)
第8章 学部昇任教授会(第10条)
第9章 専攻教授会(第11条)
第10章 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会(第12条)
第11章 学部・大学院合同教授会(第13条)
第12章 学部・大学院合同昇任教授会(第14条)
第13章 アドバイザリーボード(第15条)
第14章 運営戦略会議(第16条)
第15章 DX推進室(第17条)
第16章 事務(第18条)
第17章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)並びに国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第2条第3項の規定に基づき,小樽商科大学(以下「本学」という。)の組織・運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 副学長
(副学長)
第2条 本学に,副学長5名以内を置く。
2 学長は,国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第7条及び北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条に規定する職員のうち本学に所属する職員から副学長候補者を選考し,北海道国立大学機構の長(以下「理事長」という。)に申し出るものとする。
3 副学長は,理事長が任命する。
4 学校教育法第92条第4項の規定に基づき,副学長は,学長を助け,命を受けて本学の校務をつかさどる。
5 副学長は,学長が定める事項を処理する。
6 副学長の任期は,学長が申し出る期間とし,再任を妨げない。ただし,当該副学長を選考した学長の任期の終期を超えることはできない。
7 学長は,副学長を選考したときは,第13条に規定する学部・大学院合同教授会に報告する。
[第13条]
第3章 学長補佐
(学長補佐)
第3条 本学に,学長が必要と認める場合は,学長補佐を置く。
2 学長補佐は,学長が任命する。
3 学長補佐は,学長が行う企画・立案の重要な事項を補佐する。
4 学長補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
5 学長は,学長補佐を選考したときは,第13条に規定する学部・大学院合同教授会に報告するとともに,理事長に報告するものとする。
[第13条]
第4章 商学部長,学科長及び学科主任
(商学部長)
第4条 商学部に,商学部長を置く。
2 商学部長は,副学長のうちから学長が選考し,理事長が任命する。
3 商学部長は,商学部において,次に掲げる事項を掌理する。
(1) 会議を主宰すること
(2) 教育研究に関すること
(3) 運営に関すること
4 商学部長の任期は,副学長としての任期と同一とする。
5 学長は,商学部長を選考したときは,第9条に規定する学部教授会に報告する。
[第9条]
(学科長及び学科主任)
第5条 商学部の経済学科,商学科,企業法学科及び社会情報学科に学科長を,一般教育系に学科主任を置く。
2 学科長及び学科主任は,商学部の経済学科,商学科,企業法学科,社会情報学科及び一般教育系(以下「学科等」という。)において,次に掲げる事項を掌理する。
(1) 会議を主宰すること
(2) 教育研究に関すること
(3) 運営に関すること
3 学長は,学科等に所属する教授のうちから,第8条に定める教育研究評議会及び第9条に定める学部教授会の議を経て,学科長及び学科主任を選任する。
4 学科長及び学科主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。
5 学科長及び学科主任に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第5章 大学院商学研究科長及び専攻長
(大学院商学研究科長)
第6条 大学院商学研究科に,大学院商学研究科長を置く。
2 大学院商学研究科長は,副学長のうちから学長が選考し,理事長が任命する。
3 大学院商学研究科長は,大学院商学研究科において,次に掲げる事項を掌理する。
(1) 会議を主宰すること
(2) 教育研究に関すること
(3) 運営に関すること
4 大学院商学研究科長の任期は,副学長としての任期と同一とする。
5 学長は,大学院商学研究科長を選考したときは,第13条に規定する学部・大学院合同教授会に報告する。
[第13条]
(専攻長)
第7条 大学院学則第4条に規定する各専攻に,次の専攻長を置く。
現代商学専攻長 |
アントレプレナーシップ専攻長 |
[第4条]
2 専攻長は,各専攻において,次に掲げる事項を掌理する。
(1) 会議を主宰すること
(2) 教育研究に関すること
(3) 運営に関すること
3 学長は,各専攻に所属する教授のうちから,次条に定める教育研究評議会及び第11条に定める各専攻教授会の議を経て,各専攻長を選任する。
[第11条]
4 現代商学専攻長の任期は,2年とし,アントレプレナーシップ専攻長の任期は,3年とする。
5 各専攻長に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 各専攻長に事故あるときは,当該専攻長があらかじめ指名する構成員が,その職務を代行する。
第6章 教育研究評議会
(教育研究評議会)
第8条 本学に,教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
(1) 理事長
(2) 学長
(3) 理事長又は学長が指名する北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の理事(機構の大学総括理事を除く。)
(4) 学長が指名する副学長
(5) 保健管理センター所長
(6) 言語センター長
(7) 情報総合センター長
(8) グローカル戦略推進センター教育支援部門長
(9) グローカル戦略推進センターグローカル教育部門長
(10) グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門長
(11) グローカル戦略推進センター研究支援部門長
(12) 学科長及び学科主任
(13) 現代商学専攻長
(14) アントレプレナーシップ専攻長
(15) アントレプレナーシップ専攻教授会の議を経て学長が選任したアントレプレナーシップ専攻に所属する教員 1名
(16) 学部教授会の議を経て学長が選任した各学科等及び言語センターに所属する教員 6名
3 前項第15号及び第16号の評議員の任期は,2年とする。
4 前項の評議員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる中期目標についての意見に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本学の教育研究に関するもの
(3) 学則(教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
6 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
7 議長は,教育研究評議会を主宰する。
8 教育研究評議会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
9 教育研究評議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
10 教育研究評議会が必要と認めるときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
第7章 学部教授会
(学部教授会)
第9条 学校教育法第93条第1項の規定に基づき,商学部の教育研究に関する事項を審議するために,学部教授会を置く。
2 学部教授会は,副学長(教員に限る。),言語センター,保健管理センター,アドミッションセンター,グローカル戦略推進センター及び商学部の専任の教授,准教授及び講師をもって構成する。
3 学部教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成
(4) 商学部及び言語センターの専任教員の採用人事に関する教育研究業績の審査
(5) 教育研究組織の再編
4 学部教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 学科長及び学科主任の選任
(2) 商学部に係わる学則,規則の制定又は改廃
(3) 学生の懲戒及び除籍
(4) 小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程(以下,派遣留学規程」という。)に基づく学生の派遣
(5) その他商学部の教育研究に関する事項
5 学部教授会は,商学部長がこれを招集しその議長となる。ただし,構成員の3分の1以上の請求あるときはこれを招集しなければならない。
6 学部教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
7 学部教授会の議事は,出席者の過半数の可をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 教員の採用人事に関する教育研究業績の審査についての議事は,前項の規定にかかわらず,出席者の3分の2以上の可をもって決する。
9 学部教授会が必要と認めるときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
第8章 学部昇任教授会
(学部昇任教授会)
第10条 学校教育法第93条第1項に基づき,商学部及び言語センターの専任教員の昇任人事について審議するため,学部昇任教授会を置く。
2 学部昇任教授会は,副学長(教員に限る。),言語センター,保健管理センター,アドミッションセンター,グローカル戦略推進センター及び商学部の専任の教員のうち,教授昇任にあっては教授をもって,准教授昇任にあっては教授及び准教授をもって構成する。
3 学部昇任教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 商学部及び言語センターの専任教員の昇任人事に関する教育研究業績の審査
4 学部昇任教授会は,商学部長がこれを招集しその議長となる。
5 学部昇任教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
6 学部昇任教授会の議事は,出席者の過半数の可をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 学部昇任教授会に関する必要な事項は,別に定める。
第9章 専攻教授会
(専攻教授会)
第11条 学校教育法第93条第1項の規定に基づき,大学院商学研究科における教育研究に関する事項を審議するために,現代商学専攻及びアントレプレナーシップ専攻に,それぞれ専攻教授会を置く。
2 現代商学専攻教授会は,当該専攻を担当する専任の教授,准教授及び講師並びに副学長(教員に限る。)をもって構成する。
3 アントレプレナーシップ専攻教授会は,当該専攻を担当する専任の教授,准教授及び講師をもって構成する。
4 専攻教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成
(4) 専攻担当教員の採用人事及び大学院担当資格審査に関する教育研究業績の審査
(5) 教育研究組織の再編
5 専攻教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 専攻長の選任
(2) 現代商学専攻及びアントレプレナーシップ専攻の両専攻並びに各専攻に係わる学則,規則の制定又は改廃
(3) 教員の教授能力向上のための組織的な取り組みに関すること
(4) 学生の懲戒及び除籍
(5) 派遣留学規程に基づく学生の派遣
(6) その他専攻の教育研究に関する事項
6 専攻教授会は,専攻長がこれを招集し,その議長となる。ただし,構成員の3分の1以上の請求あるときはこれを招集しなければならない。
7 専攻教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
8 専攻教授会は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
9 教員の採用人事に関する教育研究業績の審査についての議事は,前項の規定にかかわらず,出席者の3分の2以上の可をもって決する。
10 専攻教授会が必要と認めるときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
第10章 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会
(アントレプレナーシップ専攻昇任教授会)
第12条 学校教育法第93条第1項に基づき,アントレプレナーシップ専攻の専任教員の昇任人事について審議するために,アントレプレナーシップ専攻昇任教授会を置く。
2 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会は,アントレプレナーシップ専攻の専任教員のうち,教授昇任にあっては教授をもって,准教授昇任にあっては教授及び准教授をもって構成する。
3 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) アントレプレナーシップ専攻の専任教員の昇任人事に関する教育研究業績の審査
4 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会は,専攻長がこれを招集しその議長となる。
5 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
6 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会の議事は,出席者の過半数の可をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 アントレプレナーシップ専攻昇任教授会に関する必要な事項は,別に定める。
第11章 学部・大学院合同教授会
(学部・大学院合同教授会)
第13条 学校教育法第93条第1項に基づき,商学部,大学院及び附属施設全体における教育研究に関する事項を審議するために,学部・大学院合同教授会(以下「合同教授会」という。)を置く。
2 合同教授会は,本学の専任の教授,准教授,講師をもって構成する。
3 合同教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成
(2) 保健管理センター,アドミッションセンター及びグローカル戦略推進センター(以下,次条において「センター」という。)の専任教員の採用人事に関する教育研究業績の審査
(3) 教育研究組織の再編
4 合同教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 将来構想に関すること
(2) 言語センター長,保健管理センター所長,情報総合センター長,グローカル戦略推進センター教育支援部門長,グローカル戦略推進センターグローカル教育部門長,グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門長及びグローカル戦略推進センター研究支援部門長の選任
(3) 本学の学部,大学院,附属施設全体に係わる規則の制定,改廃に関すること
(4) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関すること
(5) その他商学部,大学院,附属施設の全体に係わる教育研究に関する事項
5 合同教授会は,大学院商学研究科長がこれを招集し,その議長となる。ただし,構成員の3分の1以上の請求あるときはこれを招集しなければならない。
6 合同教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
7 合同教授会は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 教員の採用人事に関する教育研究業績の審査についての議事は,前項の規定にかかわらず,出席者の3分の2以上の可をもって決する。
9 合同教授会が必要と認めるときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
第12章 学部・大学院合同昇任教授会
(学部・大学院合同昇任教授会)
第14条 学校教育法第93条第1項に基づき,センターの専任教員の昇任人事について審議するため,学部・大学院合同昇任教授会を置く。
2 学部・大学院合同昇任教授会は,本学の専任の教員のうち,教授昇任にあっては教授をもって,准教授昇任にあっては教授及び准教授をもって構成する。
3 学部・大学院合同昇任教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) センターの専任教員の昇任人事に関する教育研究業績の審査
4 学部・大学院合同昇任教授会は,大学院商学研究科長がこれを招集しその議長となる。
5 学部・大学院合同昇任教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
6 学部・大学院合同昇任教授会の議事は,出席者の過半数の可をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 学部・大学院合同昇任教授会に関する必要な事項は,別に定める。
第13章 アドバイザリーボード
第15条 本学にアドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードに関する事項は別に定める。
第14章 運営戦略会議
第16条 本学に運営戦略会議を置く。
2 運営戦略会議に関する事項は別に定める。
第15章 DX推進室
第17条 本学にDX推進室を置く。
2 DX推進室に関する必要な事項は別に定める。
第16章 事務
(事務)
第18条 この規程に係わる事務は,企画総務課が行う。
第17章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,本学の運営等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程等は,廃止する。
(1) 小樽商科大学学長選考規程(昭和48年11月28日制定)
(2) 小樽商科大学学科長規程(平成5年10月27日制定)
(3) 小樽商科大学教授会規則(昭和24年6月1日制定)及び小樽商科大学教授会規則に関する申合せ(平成11年11月1日制定)
(4) 小樽商科大学大学院研究科委員会規程(昭和46年4月1日制定)
(5) 小樽商科大学将来構想委員会規程(平成5年4月1日制定)
(6) 小樽商科大学人事関係委員会規程(昭和54年4月1日制定)及び小樽商科大学人事関係委員会細則(昭和54年4月1日制定)
(7) 小樽商科大学学科長会議規程(平成5年11月24日制定)
(8) 小樽商科大学大学院コース委員会議規程(平成5年4月1日制定)
(9) 小樽商科大学副学長に関する規程(平成13年4月1日制定)及び小樽商科大学副学長に関する規程の申合せ(平成13年4月1日制定)
(10) 小樽商科大学学長補佐室規程(平成10年5月27日制定)
3 削除
附 則(平成16年12月22日施行)
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この規程は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月19日施行)
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この規程は,平成18年4月19日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日施行)
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この規程は,平成19年9月14日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月26日施行)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月1日施行)
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この規程は,平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の第11条第2項に基づき選任されたアントレプレナーシップ専攻長の任期は,この規程改正後の第11条第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年2月8日施行)
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この規程は,平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成23年11月16日施行)
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この規程は,平成23年11月16日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第7条第3項,第9条第3項及び第11条第3項に掲げる規定は,平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第18条第4項第2号に関する規定は,平成28年3月14日から施行する。
附 則(平成28年7月19日施行)
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この規程は,平成28年7月19日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第2号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。