○小樽商科大学広報規程
(平成13年7月11日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の大学情報(教育,研究その他の活動に係わる情報をいう。以下同じ。)を文書,冊子,電子媒体,広告,商品の販売,事業の開催その他の手段を用いて発信する(以下「広報」という。)ことにより,広く本学の活動を知らしめ,社会への説明責任を果たすために必要な体制を整備することを目的とする。
(各課等,広報担当部門)
第2条 広報は,大学情報を管理する課及び室(以下「各課等」という。)の責任においてこれを行う。
2 各課等に,広報を担当する広報担当部門を置く。
(広報委員会)
第3条 本学の広報活動を統括するため,広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議及び実行する。
(1) 小樽商科大学広報戦略及び広報戦略に基づく実施計画の策定
(2) 広報を目的とした事業の企画及び立案等
(3) 大学公式ウェブサイトその他広報のための電子広報媒体の管理及び運用
(4) 広報活動等に関する学内の連絡調整
(5) その他広報に関する基本事項
(広報戦略に基づく広報実施計画)
第5条 委員会は,毎年度,小樽商科大学広報戦略に基づき,各課等が行う広報の方針を定めた実施計画を策定する。
2 各課等は,実施計画に基づき,当該年度における具体的な実施方策を立て,これを実施し,その結果を委員会に報告する。
(組織)
第6条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 事務部長
(3) 各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 7名
(4) 学外有識者 1名
2 前項第3号及び第4号に定める委員の任期は2年とし,第3号に定める委員は,1年ごとにその半数を改選する。
3 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第10条 委員会が必要と認めたときは,専門的な事項を処理する専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第11条 委員会の事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,広報に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成13年7月11日から施行する。
2 この規程施行後,第3条第3号に規定する委員の最初の任期については,第4条第1項の規定にかかわらず,委員の半数は平成15年3月31日までとし,他の半数の委員は,平成16年3月31日までとする。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月8日施行)
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1 この規程は,平成17年6月8日から施行する。
2 この規程施行後,第3条第3号の規定により選出されたアントレプレナーシップ専攻の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日でとする。
附 則(平成24年2月6日施行)
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1 この規程は,平成24年2月6日から施行する。
2 この規程施行後,第6条第3号に規定する委員は,国立大学法人広報委員会規程第3条で規定された委員を充て,最初の任期については,第6条第2項にかかわらず,委員の半数は,平成24年3月31日までとし,他の半数の委員は,平成25年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。