○小樽商科大学地域貢献推進委員会規程
(平成15年9月19日制定)
改正
平成16年4月1日施行
平成24年1月11日施行
平成26年10月1日施行
平成28年4月1日施行
平成31年1月31日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大規程第3号
(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)に,地域連携に関する諸活動(以下「地域連携活動」という。)を組織的・総合的に推進することにより,地域貢献に資するため,地域貢献推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 地域連携活動に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 地域連携活動の企画・立案に関すること。
(3) 地域連携活動に関する地方自治体等との連携・協力に関すること。
(4) その他地域連携活動に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長 2名
(2) グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門長
(3) 事務部長
(4) 学長が指名する者 若干名
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に,委員長を置き,第3条第1号の副学長のうち学長が指名する1名をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(地域連携活動に関する協力等の依頼)
第8条 委員会は,地域連携活動を推進するため,必要に応じて,学内の関係する部署,委員会等に対して,協力等を依頼することができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成15年9月19日から施行する。
2 この規程施行後,第3条第4号に規定する委員の最初の任期については,第4条第1項の規定にかかわらず,委員の半数は平成17年3月31日までとし,他の半数の委員は,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月11日施行)
この規程は,平成24年1月11日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日施行)
この規程は,平成31年1月31日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第3号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。