○小樽商科大学地域連携会議開催要項
(平成23年4月27日制定)
改正
平成25年10月28日施行
平成26年10月1日施行
平成30年10月1日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)は,北海道の自治体及び産業界と連携・協力して行う事業(以下「地域連携事業」という。)について,意見交換等を行うために,小樽商科大学地域連携会議(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の構成機関)
第2条 会議の構成機関は,次の各号に掲げる団体とする。
(1) 小樽商科大学
(2) 北海道
(3) 札幌市
(4) 小樽市
(5) 倶知安町
(6) ニセコ町
(7) 札幌商工会議所
(8) 小樽商工会議所
(9) 北海道中小企業家同友会
(会議の運営事項)
第3条 会議は,地域連携事業を円滑に推進するために,各構成機関の間で情報交換,協力,支援,その他必要な連絡調整を行う。
2 本学が必要と認めるときは,前条各号に定める機関以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(会議の開催)
第4条 会議は,原則として年1回定期的に開催する。
(会議の議長)
第5条 会議に議長を置き,本学の学長が指名する副学長をもって充てる。
2 議長は,会議を招集し,その議長となる。
3 議長に事故があるときは,議長が予め指名した者が,その職務を代行する。
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は本学企画総務課が行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,会議の運営等に必要な事項は本学が別に定めるものとする。
附 則
1 この要項は,平成23年4月27日から施行する。
2 小樽商科大学地域連携協議会実施要綱(平成18年2月14日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年10月28日施行)
この要項は,平成25年10月28日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この要項は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。