○小樽商科大学教員選考委員会細則
(平成16年12月22日制定)
改正
平成27年4月1日施行
令和4年6月27日施行
第1条 選考委員会は,公募の手続きをとる。
2 公募の方法については,選考委員会が決定する。
第2条 選考委員会は,関係学科において,特定する候補者(以下「特定候補者」という。)を選考することが了承されている場合は,別に定めるところにより,特定候補者の選考等を行うことができる。
第3条 選考委員会は,応募者の研究教育上の能力を審査し,順位を付する。なお,審査にあたっては,学外者の意見を徴することができる。
第4条 選考委員会は,前条の選考結果に基づき,候補者の原案を作成する。
2 選考委員会は,応募者の略歴,研究歴及び業績一覧表を学部教授会及び教育研究評議会へ提出しなければならない。ただし,候補者を除く応募者については,その姓名を秘匿するものとする。
第5条 前条第1項の原案については,学部教授会において審議のうえ無記名投票を行う。
2 学長は,前項の投票の結果及び教育研究評議会の審議を経て,採用を決定する。
附 則
この細則は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日施行)
この細則は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。