○小樽商科大学出版会出版事業計画実施要項
(平成20年6月18日制定)
改正
平成30年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)が行う出版事業計画に関する事項を定める。
(出版企画提案書の提出,募集)
第2条 小樽商科大学の教職員(非常勤講師及び非常勤職員を除く。)又は委員会が特別に認めた者であって,教育研究に関わる学術図書,教科書及び教育教材等に関する図書を,小樽商科大学出版会(以下「出版会」という。)により出版しようとするものは,出版会に,小樽商科大学出版会出版事業計画細則第6条に規定する出版企画提案書(以下「提案書」という。)を提出しなければならない(以下この者を「提出者」という。)。
2 出版会は,毎年度,提案書に関する募集を行わなければならない。
(採択)
第3条 委員会は,前条により提出された提案書に係る図書(以下「申請図書」という。)のうち,次の各号に掲げる要件に適合しているものを,出版会により出版する図書として採択する(以下採択された図書を「採択図書」という。)。
(1) 申請図書が前条第1項に定める図書に該当すること
(2) 提出者が申請図書の著者であること(次号の場合を除く。)
(3) 提出者が共著者又は単独若しくは共同の編者の場合は,申請図書の執筆及び作成に相応の貢献をしていると認められること
(4) 提案書に従った申請図書の出版が期待できること
(5) 申請図書の刊行目的及び内容等が,小樽商科大学出版会規程第2条に定める目的に適合していること
(6) その他委員会が必要と認める要件に適合していること
2 委員会は,採択を行う際に必要と認めるときは,提出者に対し,口答又は文書により,提案書に関して説明を求めることができる。
3 委員会は,特に必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
4 委員会は,必要と認めるときは,条件を付して採択することができる。
(通知等)
第4条 委員会は,前条による採択の結果を出版会会長に報告するとともに,提出者に通知しなければならない。
2 前項による通知の場合において,採択されなかった申請図書については,提出者にその理由を示さなければならない。
3 採択図書の著者は,採択図書を辞退することができるものとする。
(刊行経費)
第5条 採択図書の刊行は,研究成果刊行経費,科学研究費補助金その他の公的資金又は私費によるものとする。
(出版契約)
第6条 出版会は,採択図書の著者及び出版社との間で出版契約等を締結しなければならない。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,出版事業計画に関する必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成20年6月18日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第6条に掲げる規定は,平成28年12月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要項は,公布の日から施行する。