○小樽商科大学出版会出版事業計画細則
(平成20年6月18日制定)
改正
平成28年6月14日施行
平成30年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は,小樽商科大学出版会出版事業計画実施要項(以下「要項」という。)第7条の規定に基づき,小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)が運営する出版事業の実施に関し必要な事項を定める。
(特別に認める応募資格)
第2条 要項第2条第1項に定める「委員会が特別に認めた者」とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学名誉教授
(2) 前号のほか,本学の教育研究等に相応の貢献のあった者の中から,委員会が特別に認める者
(出版物の種類)
第3条 要項第2条第1項に定める「教育研究に関わる学術図書,教科書及び教育教材等に関する図書」とは,以下のとおりとする。
(1) 専門書
(2) 教科書・参考書
(3) その他出版会が出版するに相応しい図書
2 前項第1号に掲げる専門書のうち学術研究の成果に係るものについては,「小樽商科大学研究叢書」とすることができる。
(研究成果刊行経費の交付)
第4条 小樽商科大学出版会出版企画提案書(以下「提案書」という。)の提出者が研究成果刊行経費の交付を希望する場合には,当該経費交付に係る申請書を,委員会に提出する。
2 運営会議は,採択結果を提出者に通知する。
(辞退の期限)
第5条 委員会が採択図書の辞退を受理する期限は,採択決定の通知を受けた日(研究成果刊行経費の交付を申請している場合はその結果を受けた日)から,30日以内とする。但し,個別の事情により特に必要と認めるときはこの限りでない。
(募集)
第6条 提案書(別紙様式1)及び研究成果刊行経費交付申請書(別紙様式2)による募集は年1回とする。
(広報)
第7条 委員会は,出版会事業に係る広報に務めることとする。
附 則
この細則は,平成20年6月18日から施行する。
附 則(平成28年6月14日施行)
この細則は,平成28年6月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大細則第4号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。