○小樽商科大学ダイバーシティ推進室規程
(平成26年6月11日制定)
改正
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条 北海道国立大学機構ダイバーシティ推進委員会規程第6条に基づき、小樽商科大学(以下「本学」という。)に,本学におけるダイバーシティを推進するため,ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 推進室の所掌事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ダイバーシティ推進方策の企画,立案及び実施に関する事項
(2) ダイバーシティ推進の実施状況の点検,評価及び改善に関する事項
(3) その他ダイバーシティの推進に関する事項
(組織)
第3条 推進室は,次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 事務部長
(3) 学長が指名する者
(任期)
第4条 前条第3号の室員の任期は2年とする。ただし,室員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(室長等)
第5条 推進室に,室長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 室長は,推進室会議を招集し議長となる。
3 室長に事故があるときは,室長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 推進室会議は,室員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 推進室会議の議事は,出席室員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条 推進室会議の事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進室会議の運営等に関し必要な事項は,推進室会議が定める。
附 則
この規程は,平成26年6月11日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。