○小樽商科大学教務委員会規程
(昭和47年4月1日全部改正) |
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(設置)
第1条 本学に,教務に関する事項を審議するため教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 教育課程に関する事項
(2) 学生の学科及び課程の所属に関する事項
(3) 授業計画に関する事項
(4) 授業及び試験に関する事項
(5) 行事予定に関する事項
(6) 単位互換及び既修得単位の認定に関する事項
(7) 社会教育講座に関する事項
(8) 教職課程に関する事項
(9) その他教務に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 各学科から選出された教員 6名
(委員の任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第2号に規定する委員のうちから選出する。
[第3条第2号]
2 委員長は,委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第8条 委員会は,専門的な事項を検討するために専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関する必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,教務課が行う。
附 則
1 この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
2 教務委員会規程(昭和31年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(昭和55年3月17日施行)
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この規程は,昭和55年3月17日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成3年10月1日施行)
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1 この規程は,平成3年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に改正前の規程第3条第2号の規定により選出された委員である者の任期については,なお従前の例による。
附 則(平成5年4月1日施行)
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この規程は,平成5年4月1日から施行する.
附 則(平成10年2月26日施行)
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この規程は,平成10年2月26日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日施行)
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この規程は,平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。