○小樽商科大学附属図書館運営委員会規程
(昭和47年4月1日制定)
改正
昭和58年3月16日施行
平成3年10月1日施行
平成9年6月11日施行
平成16年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成22年6月16日施行
令和6年4月1日樽大規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学附属図書館規程第4条第2項の規定に基づき,小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館の将来計画,収書方針等運営の基本方針に関すること
(2) 附属図書館の施設及び設備の整備方針に関すること
(3) 附属図書館の予算に関すること
(4) 附属図書館で購入する図書館資料の選定に関すること
(5) 附属図書館が行う図書館資料の展示,公開に関すること
(6) 小樽商科大学出版会に関する次の事項
ア 事業計画に関すること
イ 運営に関すること
ウ 財務に関すること
エ 編集に関すること
オ その他出版会の管理運営に関すること
(7) 小樽商科大学研究報告に関する次の事項
ア 刊行計画に関すること
イ 編集に関すること
ウ 予算に関すること
エ その他研究報告の編集に必要な事項
(8) その他附属図書館の運営に関すること
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 学術情報課長
(3) 各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教授,准教授又は講師7名
(委員の任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学術情報課が行う。
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
2 附属図書委員会規程(昭和31年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(昭和58年3月16日施行)
この規程は,昭和58年3月16日から施行する。
附 則(平成3年10月1日施行)
1 この規程は,平成3年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に改正前の規程第2条第2号の規定により選出された委員である者の任期については,なお,従前の例による。
附 則(平成9年6月11日施行)
1 この規程は,平成9年6月11日から施行する。
2 この規程施行の際,現に改正前の規程第2条第2号の規定により選出された委員である者の任期については,なお,従前の例による。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日施行)
この規程は,平成22年6月16日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。