○小樽商科大学情報化戦略委員会規程
(平成30年7月30日制定)
改正
令和4年4月1日施行
令和7年2月3日樽大規程第25号
(趣旨)
第1条 小樽商科大学における情報化戦略の基本方針について審議するとともに,情報化を通じた大学運営の改善に資するため,小樽商科大学情報化戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報化戦略の基本方針に関する事項
(2) 情報化を通じた大学運営の改善に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)
(2) 情報総合センター長
(3) その他委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第3号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故あるときは,情報総合センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は,学術情報課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関する必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規程施行後,第4条第1項の規定にかかわらず,第3条第5号に規定する最初の委員である者の任期は,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月3日樽大規程第25号)
この規程は、令和7年2月3日から施行する。