○小樽商科大学名義の使用許可に関する要項
(平成27年5月8日学長裁定)
改正
令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の共催又は後援名義の使用許可に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「事業」とは,講演会,研究会,シンポジウム,セミナー,競技会その他の催事をいう。
(2) 「共催」とは,団体が自己の責任において主体的に開催(以下「主催」という。)する事業について,本学が共同して開催する場合をいう。
(3) 「後援」とは,団体が主催する事業について,本学がその趣旨に賛同し,第3条に定める名義を使用することによって支援する場合をいう。
(使用名義)
第3条 使用を許可する名義は,次に掲げるとおりとする。
(1) 小樽商科大学
(2) 小樽商科大学〔部局名〕
(主催団体の範囲)
第4条 本学名義の使用許可を受けようとする団体(以下「主催団体」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国の機関(国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,特殊法人及び認可法人を含む。以下同じ。)
(2) 地方公共団体及びその機関(地方独立行政法人を含む。以下同じ。)
(3) 教育研究機関
(4) 教育,学術,文化又はスポーツに関する団体(任意団体を含む。)
(5) 公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(6) その他学長が名義を使用させることが適当と認める団体等
(許可基準)
第5条 本学名義の使用は,次に掲げる事項に該当する場合に限り,許可することができる。
(1) 教育,学術,文化又はスポーツの振興に積極的に寄与するものであること。
(2) 主催団体に事業を遂行できる能力があると認められること。
(3) 事業を開催するための運営方法が公正であること。
(4) 事業の実施にあたって,安全上及び公衆衛生上の適切な措置が講じられていること。
(5) 競技会等にあっては,事故防止,救護体制及び補償措置について適切な措置が講じられていること。
(6) 営利を主たる目的とせず,かつ,特定の団体の宣伝に利用されるおそれのないこと。
(7) 政治活動または宗教活動としての事業を含まないこと。
(8) 本学が経費を負担するものではないこと。ただし,共催事業にあってはこの限りではない。
(9) 参加者に生じた損害について,本学が賠償責任を負うものではないこと。ただし,共催事業にあってはこの限りではない。
(10) 許可すべきでないと認める特段の事情がないこと。
(許可申請)
第6条 主催団体は,別記様式に定める申請書を原則として事業の開催予定日の1ヶ月前までに学長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,任意の様式に別記様式に定める事項が記載されている場合は,当該任意の様式をもって申請書とすることができる。
2 主催団体は,前項の申請書に次に掲げる書類を添えて学長に提出するものとする。
(1) 事業計画書又は事業実施要領その他の事業の概要に関する書類
(2) 事業の収支予算に関する書類
(3) 主催団体の会則,役員名簿,事業報告書その他主催団体の概要に関する書類(国の機関,地方公共団体及びその機関,教育研究機関又は公益法人は除く。)
(4) その他学長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず,学長が特に認めた場合は,前項第2号の書類を省略することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,次に掲げる事項に該当する場合は,第2項第3号の書類を省略することができる。
(1) 主催団体が第4条の1号及び2号に規定する団体に既に許可を受けている場合
(2) 本学において過去に許可を受けた実績がある場合
(3) 本学と包括的な連携協定等を締結している団体の主催する事業について,当該連携協定等の趣旨に基づく場合
(許可の決定)
第7条 学長は,前条の申請があったときは,第4条及び第5条の規定により審査し,名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。この場合において,名義の使用許可をするときは,必要に応じ条件を付すことができる。
2 前項の規定にかかわらず,部局の名義を使用する場合は,当該部局の長が審査し,学長が決定する。
(許可の取消)
第8条 学長は,許可した事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該許可を取り消すことができる。
(1) 許可の申請に虚偽があったとき。
(2) 許可後において事業の内容又は主催団体が著しく変更されたとき。
(3) 主催団体が,事業において本学の信用を傷つける行為を行ったとき。
(報告)
第9条 学長は,許可した事業が終了したとき,必要に応じて主催団体に当該事業に関する報告書を求めることができる。
(事務)
第10条 名義の使用許可に関する事務は,企画総務課において処理する。ただし,部局の名義を使用する場合にあっては,事務部長が内容を精査し,事務を処理する担当課を決定する。
(雑則)
第11条 この要項は,主催団体が実施する事業について,協賛,協力する場合に準用する。
名義使用申請書

附 則
この要項は,平成27年5月8日から施行する。
附 則(令和3年4月1日施行)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。