○小樽商科大学教員選考基準
(平成5年2月24日制定)
改正
平成16年4月1日施行
平成16年12月22日施行
平成19年4月1日施行
令和4年6月27日施行
(趣旨)
第1条 小樽商科大学教員(大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻所属教員を除く。)の採用及び昇任に当たっては,この基準により行う。
(教授の資格)
第2条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第4条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(その他)
第6条 この基準の施行に必要な細則は,別に定める。
附 則
1 この基準は,平成5年2月24日から施行する。
2 次に掲げる基準は,廃止する。
(1) 小樽商科大学教員選考基準(昭和30年2月9日制定)
(2) 小樽商科大学助手任用基準(昭和43年2月14日制定)
附 則(平成16年4月1日施行)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日施行)
この基準は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
(施行期日)
1 この基準は,平成19年4月1日から施行する。
(選考に関する経過措置)
2 この基準の施行日前に准教授又は助教の選考を行う場合は,改正後の基準により行うものとし,施行日において改正後の基準により選考されたものとみなす。
(在職に関する経過措置)
3 改正後の規定の適用について,この基準の施行日前における助教授としての経歴は,准教授としての経歴とみなす。
4 改正後の規定の適用について,この基準の施行日前における助手としての経歴は,その全部又は一部を助教としての経歴とみなすことができるものとする。
附 則(令和4年6月27日施行)
この基準は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。