○小樽商科大学教員昇任人事規程
(昭和54年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学組織・運営規程第10条及び第14条に規定する昇任教授会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基準該当者名簿作成)
第2条 教育研究評議会は,小樽商科大学教員選考基準細則に定める基準に基づき,年1回毎年6月1日現在の基準該当者名簿を作成しなければならない。ただし,テニュアトラック教員(小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程第3条第3号に規定する教員をいう。)は基準該当者名簿に掲載しないものとする。
(昇任候補者選出)
第3条 昇任教授会は,前条に定める基準該当者名簿のなかから審査手続を開始するのが妥当であると認められる者(以下教授会選出「昇任侯補者」という。)を無記名投票により選出する。
2 各学科,一般教育系及び各センター(以下「学科等」という。)の長は,学科等の会議の議決により昇任候補者(以下「学科等選出昇任候補者」という。)を選出することができる。
3 学科等選出昇任候補者が併せて教授会選出昇任候補者に選出された場合,次条において学科等選出昇任候補者と扱うものとする。
4 定員管理については,教育研究評議会において審議する。
(審査委員会)
第4条 昇任教授会は,前条の規定により選出された昇任候補者の教育・研究上の業績・実績を審査するため審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 教授会選出昇任候補者の委員会は,5名以上とし,学長が指名する次の委員をもって構成する。
(1) 当該昇任候補者の所属する学科,一般教育系,言語センター,保健管理センター又はグローカル戦略推進センター各部門の長1名
(2) 当該昇任候補者の所属する学科等の昇任教授会構成員 1名
(3) 当該昇任候補者が所属する学科等以外の昇任教授会構成員3名以上
3 学科等選出昇任候補者の委員会は,3名以上とし,当該学科等の長の推薦に基づき学長が指名する次の委員をもって構成する。
(1) 当該昇任候補者が所属する学科等の昇任教授会構成員 2名以上
(2) 当該昇任候補が所属する学科等以外の昇任教授会構成員1名以上
(審査の補足)
第5条 委員会は,審査にあたって昇任候補者から主要業績について文書又は口頭で説明を受けることができる。
2 委員会は,審査にあたって学外者の意見を徴することができる。
(委員長)
第6条 委員会の委員長は委員の互選とする。
(議長)
第7条 委員長は委員会を招集し議長となる。
2 委員長に事故あるときは,委員長の指名する委員が議長の職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決する。
(原案の発議)
第9条 委員会は審査結果に基づき,昇任可否の原案を作成し,その理由を付して昇任教授会に発議する。
(昇任の決定)
第10条 昇任教授会は審議ののち,前条の原案について無記名投票を行う。ただし,前条の原案が昇任不可の場合は,この限りでない。
2 学長は,前項の投票及び教育研究評議会の審議を経て,昇任の可否を決定する。ただし,前項の投票の結果,昇任を可とすることについて,過半数の賛成を得た者が昇任枠を超えた場合は,学長は,定員の範囲内で,得票順位を考慮し昇任を決定する。
附 則
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成8年1月17日施行)
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この規程は,平成8年1月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日施行)
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この規程は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成19年9月14日施行)
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この規程は,平成19年9月14日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月9日施行)
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この規程は,平成20年6月9日から施行し,平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月11日施行)
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この規程は,平成29年10月11日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日施行)
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この規程は,令和2年4月20日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。