○小樽商科大学教員昇任人事規程に関する申合せ
(昭和54年6月27日制定)
改正
平成8年6月12日施行
平成16年4月1日施行
平成16年12月22日施行
平成17年7月13日施行
平成19年4月1日施行
平成24年1月11日施行
平成27年4月1日施行
平成29年11月8日施行
令和4年6月27日施行
1 小樽商科大学教員昇任人事規程(以下「昇任人事規程」という。)第3条中の無記名投票による選出については,出席者の過半数の賛成があったとき昇任候補者とする。
2 昇任人事規程第3条第2項の学科等の会議については,教授候補選出の場合は教授のみの,又准教授候補選出の場合は准教授以上の構成員で審議するものとする。
3 昇任人事規程第11条第2項但し書きによる場合で,同数の得票のため結果が確定しないときは,当該侯補者について再投票を行う。
4 昇任人事規程第11条第2項但し書きの規定により過半数の賛成を得ながら昇任できなかった教授昇任候補者については,次年度の4月1日までに次に掲げる事実のいずれかが発生した場合に,学長は,次年度の4月1日付けで教授への昇任を認めることができる。
 当該教授昇任候補者が所属する学科等において教授が退職(退職後再雇用される場合も含む)したとき
 当該教授昇任候補者が所属する学科等から選出された学長(学長に選出されたときに教授であった場合に限る。)が63才に達したとき
5 前項による昇任は,当該昇任教授会の日以前にその者の所属する講座において発足した選考委員会が,任用予定者を教授として選考することをさまたげない。また学部教授会及び教育研究評議会の審議を経て学長が当該任用予定者を教授として任用することを決定した場合には,前項の昇任は行わないものとする。
6 昇任人事規程第11条により昇任を決定された者の氏名の報告は,学部教授会又は学部・大学院合同教授会において行う。
附 則
この申合せは,平成8年1月17日から施行する。
附 則(平成8年6月12日施行)
この申合せは,平成8年6月12日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日施行)
この申合せは,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成17年7月13日施行)
この申合せは,平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月11日施行)
この申合せは,平成24年1月11日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月8日施行)
この申合せは,平成29年11月8日から施行する。
附 則(令和4年6月27日施行)
この申合せは,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。