○小樽商科大学大学院商学研究科現代商学専攻担当教員の選考に関する内規
(昭和48年11月14日制定) |
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国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程第16条第4項第4号に規定する,現代商学専攻担当教員の選考は,次によりこれを行い,学長が現代商学専攻担当を命ずる。
1 現代商学専攻博士前期課程(以下「博士前期課程という。)を担当する教員にあっては,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国の博士の学位を含む。以下同じ。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究業績が前号に準ずると認められる者
(3) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
2 現代商学専攻博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)を担当する教員にあっては,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し,研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
3 博士前期課程担当教員の資格審査は,次の各号により行う。
(1) 博士前期課程担当教員の資格審査に関する発議及び資格審査委員会の設置は,現代商学専攻教授会がこれを行う。ただし,新規教員採用時に資格審査を行う場合は,小樽商科大学教員選考委員会規程に定める選考委員会が審査できるものとする。
(2) 前号に掲げる委員会は,当該者の資格審査を行い,現代商学専攻教授会にその結果を報告する。
(3) 第1号に掲げる委員会は,現代商学専攻の構成員3名を含むものとし,委員は,学部教授会又は現代商学専攻教授会の議を経て学長がこれを委嘱する。
4 博士後期課程担当教員の資格審査は,次の各号により行う。
(1) 博士後期課程担当教員の資格審査に関する発議及び資格審査委員会の設置は,現代商学専攻教授会がこれを行う。
(2) 前号に掲げる委員会は,当該者の資格審査を行い,現代商学専攻教授会にその結果を報告する。
(3) 第1号に掲げる委員会は,博士後期課程担当教員3名以上をもって構成するものとし,委員は,現代商学専攻教授会の議を経て学長がこれを委嘱する。
附 則
この内規は,昭和48年11月14日から施行する。
附 則(平成7年4月26日施行)
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この内規は,平成7年4月26日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月7日施行)
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この内規は,平成17年2月7日から施行する。ただし,この内規施行前に行われた現代商学専攻担当教員の選考については,改正後のこの内規に基づき行われたものとみなす。
附 則(平成20年6月9日施行)
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この内規は,平成20年6月9日から施行し,平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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1 この内規は,平成22年4月1日から施行する。
2 博士後期課程担当教員には,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)附則第2項ただし書きの規定に基づき,アントレプレナーシップ専攻専任教員を参入することができるものとする。
3 この内規施行の際に,現に教員の選考手続きが継続中のものについては,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日施行)
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この内規は,令和元年5月8日から施行する。
附 則(令和4年6月27日施行)
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この内規は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日施行)
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この内規は、令和7年5月27日から施行し、令和7年4月1日から適用する。