○小樽商科大学における短期留学コーディネーター及び短期留学担当教員の資格についての申合せ
(平成11年10月1日制定) |
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小樽商科大学短期留学プログラム規程第3条に定める短期留学コーディネーター及び短期留学担当教員の資格は次のとおりとする。
1 短期留学コーディネーターの資格
短期留学コーディネーターは,次の各号のすべてに該当する者が資格を有する。
(1) 博士の学位を有すること又はそれと同等程度の研究業績を有すること。
(2) 英語及び日本語による教育指導及び研究の能力を有すること。
(3) 英語及び日本語による交渉・運営能力を有すること。
2 短期留学担当教員の資格
短期留学担当教員は,次の各号のすべてに該当する者が資格を有する。
(1) 博士の学位を有すること又はそれと同等程度の研究能力を有すること。
(2) 英語による教育指導及び研究の能力を有すること。
附 則
この申合せは,平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
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この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この申合せは,令和4年4月1日から施行する。