○小樽商科大学リサーチ・アシスタント実施要項
(平成24年2月6日制定)
改正
令和4年4月1日施行
(目的)
第1条 この要項は,小樽商科大学(以下「本学」という。)において,学術研究の推進に資する研究支援体制の充実・強化及び若手研究者の養成・確保を促進するため,研究プロジェクト等に,本学の大学院博士後期課程に在籍する優秀な学生を研究補助者として参画させ,本学における研究活動の効果的推進,研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 前条の研究補助として参画する者の名称は,リサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)とする。
(職務内容)
第3条 RAは,本学が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため,学長の命を受け,当該研究活動に必要な研究補助業務に従事するものとする。
(RAの区分)
第4条 RAは次の区分により任用する。
(1) 第1種RA 本学の研究プロジェクトに参画することによって研究活動の効果的推進,研究体制の充実及び若手研究者として研究遂行能力の育成を図ることを目的として任用する者
(2) 第2種RA 学生の研究テーマを基に,本学教員が立ち上げた研究プロジェクトに参画することによって若手研究者として研究遂行能力の育成を図ることを目的として任用する者
(就業規則の適用)
第5条 RAには,北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)を適用する。
(採用資格)
第6条 RAとして採用することができる者は,本学の大学院博士後期課程に在籍する学生で,将来,研究者となる意欲及び優れた能力を有する者とする。
(選考)
第7条 RAの選考は,学長が行う。
(勤務時間)
第8条 RAの勤務時間は,週30時間を超えない範囲内で,当該学生の研究指導,授業等に支障が生じないよう配慮して,割り振るものとする。
(労働契約の期間)
第9条 RAの労働契約の期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間の範囲内とする。
(給与)
第10条 RAの1時間当たりの給与は,別表のとおりとする。
(オリエンテーション)
第11条 第1種RAの受入教員は,RAに対し,事前に当該業務に関する適切なオリエンテーションを行い,その円滑な遂行に留意するものとする。
(報告)
第12条 第2種RAの研究代表者は,研究プロジェクトの期間終了後,別に定める報告書を学長に提出するものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,RAの取扱い等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成24年2月6日から施行する。
2 国立大学法人小樽商科大学リサーチ・アシスタント実施要項(平成9年3月28日学長裁定)は廃止する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
 1時間当たりの給与 1,300円