○小樽商科大学学術研究員実施要項
(平成19年3月16日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,小樽商科大学(以下「本学」という。)におけるプロジェクト研究等(以下「プロジェクト」という。)の推進に資す るため,外部から受け入れた資金及び特別教育研究経費により本学に採用する学術研究員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において学術研究員とは,北海道国立大学機構非常勤職員就業規則第2条に規定する者であって,本学のプロジェクトにおける研 究業務に従事する者をいう。
(採用資格)
第3条 学術研究員として採用することができる者は,プロジェクトの遂行に必要な教育又は研究能力を有していると学長が認めた者とする。
(申請)
第4条 プロジェクトの代表者は,当該プロジェクト遂行上,学術研究員を必要とする場合は,学長に申請し,承認を得るものとする。
(審査)
第5条 学長は,前条の申請があったときは,当該プロジェクト遂行に係る学術研究員の必要性,職務内容及び勤務態様等を審査の上,採用を決定するものとする。
(給与)
第6条 学術研究員の基本給の額の算定方法は,別表のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,別表にかかわらず各人ごとに定めることができるものとする。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,学術研究員に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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1 この要項は,平成25年4月1日から実施する。
2 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで間,別表(第6条関係)に規定する日給の額及び時給の額の算定に当たっては,以下のとおりとする。
なお,支給減額率については平成24年7月1日改正国立大学法人小樽商科大学職員給与規程附則第2条に準ずるものとする。
日給の額= | (基本給月額+地域手当)×12 | ×7.75 |
52×38.75 | ||
- | (基本給月額+地域手当)×12 | ×7.75×支給減額率 |
52×38.75 | ||
(端数切り捨て) | ||
時給の額= | (基本給月額+地域手当)×12 | |
52×38.75 | ||
- | (基本給月額+地域手当)×12 | ×支給減額率 |
52×38.75 | ||
(端数切り捨て) |
附 則(平成27年4月1日施行)
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1 この要項は,平成27年4月1日から実施する。
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職している者で,その者の受ける基本給の額が切替日の前日において受けていた基本給の額に達しないこととなる者には,平成30年3月31日までの間,基本給(日給又は時給)のほか,その差額に相当する額を基本給(日給又は時給)として支給する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
日給・時間給 | (1) 助教に準じて算定して得た基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額とする。 | ||
1)期間雇用職員の場合 | |||
日給の額= | (基本給月額+地域手当)×12 | ×7.75(端数切り捨て) | |
52×38.75 | |||
2)短時間勤務職員の場合 | |||
時間給の額= | (基本給月額+地域手当)×12 | (端数切り捨て) | |
52×38.75 | |||
ただし,経験年数を有する者については,経験年数の全てを12月1号俸積みするものとする。 | |||
(2) (1)にかかわらず,特に高度な知識,技術又は経験を有する者については,第5条の審査を経たうえで,教授,准教授又は講師に準じて算定して得た基本給月額を基礎として,(1)の算式により算出した額とすることができるものとする。 |