○小樽商科大学再雇用教員規程
(平成22年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)における再雇用教員の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 再雇用教員とは,北海道国立大学機構職員就業規則第20条第1項の規定により再雇用され,本学に勤務する教員をいう。
(再雇用教員の職)
第3条 再雇用教員の職は,その業績,職務内容に応じ,次に掲げるとおりとし,定年退職時に就いていた職と同一の職に再雇用するものとする。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
(5) 助手
(職務)
第4条 再雇用教員は,次の各号に定める職務に従事するものとする。
(1) 教育及び研究
(2) 保健管理センター所長としての職務
(3) その他学長が必要であると認める職務
2 再雇用教員は,本学の意思決定に関わることができない。ただし,保健管理センター所長又は学長が必要であると認める職に選出された場合は,その職をもって本学の意思決定に関わるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,再雇用教員のうち,教授,准教授及び講師は,職務に関連のある学部教授会,学部・大学院合同教授会及び専攻教授会等に陪席することができるものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,再雇用教員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人小樽商科大学特任教授規程は,廃止する。
附 則(平成29年3月22日施行)
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この規程は,平成29年3月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。