○小樽商科大学再雇用教員規程第4条に関する申合せ
(平成22年3月12日学長裁定) |
|
(趣旨)
第1条 この申合せは,小樽商科大学再雇用教員規程(以下「規程」という。)第5条に基づき,規程第4条の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 再雇用教員のうち教授,准教授,講師及び助教は,規程第4条第1項第1号の規定により,次の教育及び研究に従事する。
(1) 本学の授業計画に従った学部授業(基礎ゼミ等の知の基礎系授業も含む。),学部研究指導,大学院授業,大学院研究指導(大学院博士前期課程)及び大学院演習(大学院博士後期課程)。
(2) 教員が行う研究,外部・内部資金によるプロジェクト研究への参画(代表者となることも可。)
2 再雇用教員のうち助手は,規程第4条第1項第3号の規定により,次の職務に従事する。
(1) 組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務
3 第3条に定める職に選出された特任教員は,規程第4条第1項第3号の規定により,当該職に係る職務に従事する。
[第3条] [規程第4条第1項第3号]
(学長が必要と認める職)
第3条 規程第4条第2項に規定する学長が必要であると認める職は,副学長,学長補佐,グローカル戦略推進センター各部門長及び国際連携本部長とする。
[規程第4条第2項]
(会議・委員会)
第4条 規程第4条第3項の専攻会議等(以下「会議等」という。)には,学科会議及び講座会議を含むものとする。
[規程第4条第3項]
2 再雇用教員は,会議等の成立の定足数には含まれず,票決に参加できないが,意見を述べることができる。
3 再雇用教員は,原則として各種委員会委員等(本学の運営上必要な業務であって,別途手当等が支給される委員等を除く。)の職務には従事しない。
附 則
1 この申合せは,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人小樽商科大学特任教授規程第3条に関する申合せは,廃止する。
附 則(平成29年3月22日施行)
|
この申合せは,平成29年3月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
|
この申合せは、令和4年4月1日から施行する。