○小樽商科大学におけるサバティカル実施に関する細則
(平成25年11月13日制定) |
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小樽商科大学教員のサバティカル研修に関する規程(以下「規程」という。)第15条の定めにより,小樽商科大学におけるサバティカル実施に関し必要な事項を以下に定める。
第1条 Bサバティカルについては,前後期にまたがって取得することはできない。
第2条 規程第3条第2項の規定にかかわらず,小樽商科大学国際交流科目規程の別表に掲げる国際交流科目(ただし,研究指導を除く。)の担当者については,Aサバティカルを前期から開始できるものとする。
2 前項の場合において,規程第12条第4項を遵守するものとする。
第3条 規程第3条第3項に定めるサバティカル期間の延長については,国内外における不測の事態により,サバティカル終了日にやむを得ず研修を終了できない場合にのみ認めるものとする。
第4条 研修者は,規程第3条第4項において,サバティカル以外の研修等が6ヶ月未満の期間の場合においても,規程第12条第4項を遵守するものとする。
第5条 規程第4条第1項第1号及び第2号に定める期間の計算は,サバティカルを開始する年度の4月1日の時点で行うものとする。
第6条 規程第4条第1項第2号に定める直前のサバティカル及び規程第5条第1項第1号に定めるサバティカル研修以外の研修等には,本学において規程施行日前に行った研修等(6ヶ月以上の期間のものに限る。)を含めるものとする。
第7条 規程第5条第1項に定める学科等の長によるサバティカル候補者の学長への推薦については,原則として,毎年7月末までに行うものとする。
[第5条第1項]
第8条 規程第6条第1項及び第2項の定めにより,学長がサバティカル候補者を承認した場合には,学部・大学院合同教授会に報告するものとする。
[第6条第1項]
第9条 規程第12条第4項に定める授業とは,商学部,大学院商学研究科現代商学専攻及び大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻の講義をいう。
商学部の研究指導及び大学院商学研究科現代商学専攻の研究指導については,研修者及び学科等は,授業計画に影響を与えないよう適切な処置をするものとする。
第10条 規程第12条第4項及び前条において,集中講義による対応は認めないものとする。
附 則
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日施行)
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この細則は,平成25年12月11日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月27日施行)
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この細則は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。