○小樽商科大学特認名誉教授の称号付与に関する規程
(平成24年11月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)の特認名誉教授の称号付与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(称号付与の基準等)
第2条 特認名誉教授の称号は,本学の専任教授として在職した者で次の各号のいずれかに該当するものに対し,付与することができる。
(1) 教育上又は学術上の功績が認められるもの
(2) 本学の地域貢献活動の発展に相当な貢献が認められるもの
2 特認名誉教授の称号は終身とする。
(選考)
第3条 特認名誉教授の称号付与は,学科長等(学科長,学科主任,言語センター長,アントレプレナーシップ専攻長,保健管理センター所長,グローカル戦略推進センター(以下「同センター」いう。)教育支援部門長及び同センター産学官連携推進部門長をいう。)からの推薦に基づき,全学人事委員会(以下「委員会」という。)が前条に定める称号付与の基準に基づき審査し,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。
(称号の付与)
第4条 特認名誉教授の称号付与は,別紙様式による辞令書の交付により行う。
(称号の取消)
第5条 学長は,特認名誉教授の称号を付与された者が,特認名誉教授にふさわしくない行為を行ったことが明らかになった場合には,委員会で審査をし,教育研究評議会の議を経て,称号を取り消すことができる。
(事務)
第6条 特認名誉教授の称号付与に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,特認名誉教授の称号付与に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年11月28日から施行する。
附 則(平成29年3月22日施行)
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この規程は,平成29年3月22日から施行し,平成28年4月1日より適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。