○小樽商科大学感謝状の贈呈の事由に関する申合せ
(平成25年11月27日制定)
改正
令和4年4月1日施行
小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程(以下「規程」という。)第5条の定めにより,規程第2条に定める感謝状贈呈の事由に関し,必要な事項を以下に定める。
第1条 規程第2条第1号において,教育的援助を与えたものとは,個人においては20万円以上100万円未満,法人においては20万円以上300万円未満の寄附行為をしたものとする。
第2条 規程第2条第2号において,教育研究の進展に貢献したものとは,学長が候補者を選考し,運営戦略会議の議を経て決定する。
第3条 規程第2条第3号において,本学の学生及び関係者に関わる事故等において,救助活動,人道的支援等により多大な貢献又は協力があったものとは,学長が候補者を選考し,運営戦略会議の議を経て感謝状の贈呈について決定する。
第4条 規程第2条第4号において,その他前号に掲げるものに準ずると認められるものとは,学長が候補者を選考し,運営戦略会議の議を経て感謝状の贈呈について決定する。
附 則
この申合せは,平成25年11月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。