○小樽商科大学における特定候補者選考に係る申合せ
(平成31年3月20日教育研究評議会決定) |
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第1条 この申合せは,小樽商科大学教員選考委員会細則第2条及び小樽商科大学学科会議規程第4条第2項の規定に基づく,特定候補者の選考(以下「特定候補者選考制度」という。)について,必要な事項を定める。
第2条 学科,一般教育系,言語センター,保健管理センター及びグローカル戦略推進センターの定員を用いて特定候補者選考制度を適用する場合の採用人数は,各定員の2割を超えないものとする。ただし,定員が5名未満の場合は1名以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,補助金等により時限的に措置された人件費を用いて教員を採用する場合においても,特定候補者選考制度を適用することができる。
第3条 特定候補者選考制度適用の可否及び特定候補者の採用原案を審議する学科会議(小樽商科大学学科会議規程第1条に規定する会議をいう。),保健管理センター運営委員会及びグローカル戦略推進センター各部門運営会議(以下「学科会議等」という。)は,講師以上の教員で構成する。
第4条 学科会議等は,構成員(長期海外渡航者及び長期病気療養者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
第5条 学科会議等の議事は,無記名投票により行うものとし,出席者の3分の2以上をもって決する。この場合において,議長は投票権を有する。
第6条 学科会議等は,特定候補者選考制度の適用を決定した場合には,選考委員会の発足と併せて特定候補者選考制度の適用について学部教授会又は学部・大学院合同教授会(以下「教授会」という。)に提案し承認を得るものとする。
第7条 選考委員会は特定候補者の審査選考にあたっては,学外者の意見を徴することができる。
第8条 選考委員会は,公募制から特定候補者選考制度に変更する場合又は特定候補者選考制度から公募制に変更する場合には,学科会議等に提案し承認を得るものとする。
2 学科会議等は,前項の提案を承認した場合には,募集方法の変更について教授会に提案し承認を得るものとする。
第9条 クロスアポイントメント制度適用教員の採用において特定候補者選考制度を適用する場合,教授会での採用人事に関する審議においては,原則として投票は行わず,出席者の承認を以て出席者の3分の2以上の可を得られたものとみなす。
附 則
1 この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
2 「学科会議における特定候補者選考に関する申合せ」は廃止する。
附 則(令和4年6月27日施行)
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この申合せは,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。