○寄附金からの一部拠出に関する取扱要項
(平成13年11月21日制定)
改正
平成16年8月10日施行
平成26年10月1日施行
平成30年1月22日施行
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条 本学の教育研究の推進のため寄附金からの一部拠出(以下「オーバーヘッド」という。)及び使途等の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
(適用除外の寄附金)
第2条 次の各号に掲げる寄附金については,オーバーヘッドの適用除外とする。
(1) 学生への奨学を目的として寄附されたもの
(2) 研究費(旅費等)に充当するため教員個人から寄附されたもの
(3) 財団等第三者機関の審査を経て同財団等から寄附されたもの
(4) 学術振興・国際交流のため公益財団法人小樽商科大学後援会または公益社団法人緑丘会から寄附されたもの
(5) 本学の基金事業の目的達成のために寄附されたもの
(6) その他,学長が特に必要と認めたもの
(オーバーヘッドの徴収額)
第3条 オーバーヘッドの徴収額は,適用寄附金受入額の5%相当額とする。ただし,受け入れたオーバーヘッドの額に千円に満たない端数がある場合は,これを切り捨てる。
(オーバーヘッドの使用目的)
第4条 オーバーヘッドの使用目的は次のとおりとする。
(1) 大学全体の機能向上に関すること
(2) 事務管理経費に関すること
(3) その他,学長が必要と認めたもの
(オーバーヘッドの執行等)
第5条 オーバーヘッドの執行は学長が行い,その結果については学部・大学院合同教授会に報告する。
(オーバーヘッドの経理事務)
第6条 オーバーヘッドに関する経理事務は,管理課が行う。
附 則
この要項は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月10日施行)
この要項は,平成16年8月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この要項は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月22日施行)
この要項は,平成30年1月22日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。