○小樽商科大学構内交通規制に関する実施要項
(平成23年4月27日制定)
改正
平成24年4月1日施行
平成27年1月15日施行
令和4年4月1日施行
(目的)
第1条 この要項は,小樽商科大学施設環境委員会規程第3条第6号及び第10条に基づき,小樽商科大学構内(以下「構内」という。)及び大学周辺地域における自動車,自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の交通規制について必要事項を定め,もって交通の安全を確保し,学生に対する交通教育を考慮し,教育及び研究のための環境を保持し,並びに構内の駐車場の円滑な使用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第3条に規定される自動車であって,次号で示す自動二輪車を除いたものをいう。
(2) 「自動二輪車」とは,道路交通法第3条に規定される大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいい,「原動機付自転車」とは,道路交通法第2条第1項10号に規定されるものをいう。
(3) 「入構」とは,本学の敷地内に自動車等が進入し又は所在することをいう。
(4) 「職員等」とは,本学の役員,教員,事務職員,非常勤職員,非常勤講師,大学生協職員及び施設環境委員会(以下「委員会」という。)が認めた者をいう。
(5) 「交通指導員」とは,交通指導のために構内巡回等を行う委員会委員及び委員会の認める職員をいう。
(入構規制)
第3条 次の各号に掲げる自動車等以外の入構を禁止する。
(1) 委員会による入構許可を受けた自動車等
(2) 本学の公用車
(3) 道路交通法第3章第7節に規定する緊急自動車等
(4) 郵便車両,清掃車両,バス及びタクシー並びに車両の外観から業務用自動車であることが明らかである自動車等
(入構許可)
第4条 入構許可は,一般入構許可証,学生入構許可証又は臨時入構許可証(以下「許可証」という。)の交付により与えられる。
2 入構許可の基準並びに許可証の交付申請手続及び有効期間については,実施細目で定める。
(遵守事項)
第5条 自動車等により入構する者は,この要項の定めることのほか,特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 学内の平穏及び教育研究環境を害しないこと
(2) 歩行者の安全を最優先すること
(3) 道路交通法,道路運送車両法その他の自動車関係法令を厳守すること
(4) その他委員会の策定した規則を遵守すること
(5) 構内の道路標識を遵守すること
(6) 不必要,又は長時間のアイドリングをしないこと
(7) 交通指導員及び警務員の指示に従うこと
(駐車場所及び許可証の掲示)
第6条 構内における自動車の駐車は,許可証に指定された駐車場にのみ認められる。学生の使用する自動車等は,委員会による特別の許可のない限り,正門内に進入することができない。
2 職員,学生その他本学関係者の使用する自動車等による,公道及び大学構外の大学周辺の場所への駐車は,禁止する。
3 自動車は,構内にある間は,許可証を運転席前面に置き,許可証に記載されたすべての情報が外部から視認できるように掲示しなければならない。積雪等による障害物のため,許可証に記載された情報又は自動車のナンバープレートが視認できない場合は,交通指導員及び警務員は,自動車に損傷を与えない限度で,その障害物を除去することができる。
4 自動二輪車及び原動機付自転車の駐輪場以外への駐車は,禁止する。
(違反行為等に対する措置)
第7条 委員会は,この要項に違反した者又は自動車等に対し,次の措置を講じることができる。
(1) 口頭での注意
(2) 違反自動車等への注意書又は警告書の貼付
(3) 違反自動車等に対するタイヤロック
2 委員会は,実施細目の定めるところに従い,特に悪質であると認めた違反者又は自動車等に対して,次の措置を講じることができる。
(1) 入構許可の停止又は取消し
(2) 学生委員会への学生処分提案
(3) その他委員会が必要と認める措置
(事故等の責任)
第8条 構内における交通事故及び盗難等については,本学は一切責任を負わない。
(臨時の規制)
第9条 委員会は,緊急事態が発生した場合,本学の行事が開催される場合及びその他必要と認める場合は,臨時の交通規制をとることができる。
(実施細目)
第10条 この要項の実施に関する必要な手続等については,委員会の策定する実施細目で定める。
(事務)
第11条 この要項の実施に関する事務は,管理課施設管理室が行う。
附 則
この要項は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日施行)
国立大学法人小樽商科大学構内交通規制に関する実施要項(平成16年8月10日制定,平成21年4月1日最終改正)は,廃止する。
附 則(平成27年1月15日施行)
この要項は,平成27年1月15日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。