○小樽商科大学教育振興基金規程
(平成24年2月1日制定)
改正
平成29年3月22日施行
平成30年1月22日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)に小樽商科大学教育振興基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学における教育活動に財政的な支援を行い,社会の指導的役割を果たす品格ある人材の輩出に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学生の正課・課外活動への支援事業
(2) 学生の国際交流活動への支援事業
(3) 学生の地域貢献活動への支援事業
(4) その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の構成等)
第4条 基金は,小樽商科大学創立百周年記念事業で寄附された寄附金,基金あての寄附金及びその運用による果実をもって構成する。
2 基金は,第3条に定める事業のほか,第2条に定める目的達成のために必要な募金活動等に要する経費に支出することができるものとする。
(事業年度)
第5条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(運営委員会)
第6条 基金の運営に関する事項を審議するため,小樽商科大学教育振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 事業計画に関すること
(3) 募金に関すること
(4) その他基金の運営に関すること
3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務部長
(4) その他学長が必要と認めた者
4 前項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
5 前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
7 委員長は,委員会を招集しその議長となる。
8 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
9 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
10 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
11 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 基金に関する事務は,関係各課の協力を得て,企画総務課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日施行)
この規程は,平成29年3月22日から施行する。
附 則(平成30年1月22日施行)
この規程は,平成30年1月22日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。