○小樽商科大学教員研究費の繰越に関する申し合わせ
(平成25年2月20日制定) |
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1 教員研究費(個人分)の繰越については,必要があれば学科長等が取りまとめの上,申請できる。
2 繰越申請理由は,次年度予算では,賄うことのできない事業等のためとし,繰越理由以外への執行は不可とする。
3 繰越申請の上限額は,学科等単位で「学科等所属教員数×10万円」を超えない範囲であれば1人当たり20万円まで申請できる。
4 繰越申請額については,申請後,当該年度予算より引き上げ,全学補正予算の財源とする。
5 繰越申請額については,次年度当初配分において措置し,年度当初より執行できる。
6 教員研究費は,通常予算と繰越予算を分けて配分する。
7 当該年度予算と繰越予算を合算して使用することができる。
8 繰越予算の再繰越は不可とする。
9 その他,手続き等については,別途,管理課より通知する。
附 則
この申し合わせは,平成25年度より適用する。
なお,これまで教員研究費の繰越ルールとして適用されてきた「学内予算の繰越ルールについて」は廃止する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この申し合わせは,令和4年4月1日から施行する。