○小樽商科大学客員研究員受入規程
(平成17年9月16日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)において本学の教員と共同で研究等に従事する者(以下「客員研究員」という。)を受入れ,本学が行う研究等に参画させることにより,学術研究の進展に寄与することを目的とする。
(受入れの原則)
第2条 客員研究員の受入れは,教育,研究その他本学の運営に支障のない場合に行うものとする。
(客員研究員の資格)
第3条 客員研究員として受入れることのできる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教員(教授,准教授,講師及び助教)に相当する資格を有する者
(2) 前号以外の者で,学長が適当であると認めた者
(受入れの申請)
第4条 客員研究員を受入れようとする本学教員は,客員研究員受入申請書(別紙様式1)に必要書類を添付の上,受入れ予定の2か月前までに学長に提出しなければならない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(受入れの承認)
第5条 学長は,学部・大学院合同教授会の議を経て,客員研究員の受入れを承認する。
(承認の通知)
第6条 学長は,客員研究員の受入れを承認後,速やかに客員研究員受入許可書(別紙様式2)を本人に交付するものとする。
(研究期間)
第7条 客員研究員の研究期間は1か月以上1年以内とする。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,研究期間を延長することができる。この場合における手続きは,第4条から第6条の規定を準用するものとする。
(施設,設備等の使用)
第8条 客員研究員は,本学の教育,研究に支障がない範囲において,研究を遂行するために本学の施設,設備等を使用することができるものとする。
(給与等)
第9条 客員研究員には給与及びその他の費用は支給しない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(規則等の遵守)
第10条 客員研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(事務)
第11条 客員研究員に関する事務は,企画総務課が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,客員研究員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年9月16日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日施行)
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この規程は,令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第4号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。