○小樽商科大学における共同研究及び受託研究受入審査委員会要項
(平成16年7月14日制定)
改正
平成21年4月1日施行
平成28年6月8日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道国立大学機構共同研究実施規程第6条第4項及び北海道国立大学機構受託研究取扱規程第6条第2項の規定により小樽商科大学に設置する受入審査委員会(以下「委員会」という。)に関し,北海道国立大学機構共同研究実施規程第6条第6項及び北海道国立大学機構受託研究取扱規程第6条第4項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 委員会は,共同研究及び受託研究の受入れにあたり,次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 研究担当者
(2) 研究内容
(3) 研究に要する経費
(4) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 事務部長
(3) 学長が指名する者 若干名
(任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は,1年とする。
2 前条の委員に欠員を生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,企画総務課が行う。
附 則
この要項は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月8日施行)
この要項は,平成28年6月8日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。