○小樽商科大学寄附講座・寄附研究部門規程
(平成16年8月12日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学(以下「本学」という。)が,民間等からの寄附に基づいて,寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用し,本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附金により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附金により研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出のあった場合には,寄附者が明らかとなるような字句を付すことができる。
(設置の申請)
第5条 寄附講座等の設置に係る寄附をしようとする者は,寄附申込書を学長に提出しなければならない。
2 前項の申請には,次の各号に掲げる書類を提出する。
(1) 寄附申込書(別紙様式第1号)
(2) 寄附講座等の概要(別紙様式第2号)
(3) 担当教員の履歴書及び就任承諾書
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,当該寄附講座等の設置を決定する。
(存続期間等)
第7条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は,更新することができる。
3 寄附講座等の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続きは,設置の例に準じて行う。
(寄附講座等の構成)
第8条 寄附講座等は,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員(以下「寄附講座等教員」という。)で構成する。
2 前項の寄附講座等教員は,本学の専任教員1名を兼務させることができる。
3 第1項の寄附講座等教員は,寄附をしようとする民間等から在籍出向として受入れることができる。
(寄附講座等教員の身分,名称,任用期間)
第9条 新たに採用する寄附講座等教員の身分は,非常勤職員とする。
2 寄附講座を担当する教員の名称は,寄附講座教員とし,寄附研究部門を担当する教員の名称は,寄附研究部門教員とする。
3 寄附講座等教員の選考は,本学専任教員の選考基準を準用し,選考方法については,別に定める。
4 前項により選考された寄附講座等教員は,客員教授又は客員准教授と称することができる。
5 第1項に規定する非常勤職員の任用期間は,寄附講座等の存続する期間を超えることはできない。
(寄附講座等教員の職務内容)
第10条 寄附講座等教員は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(経費の受入れ)
第11条 寄附講座等における教育研究の実施に必要な経費は,その寄附講座等が存続する期間の経費総額を一括して受入れることを原則とする。ただし,特別な事情があるときは,年度毎に必要な経費を分割して受入れることができる。
2 前項の経費は,北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程88号)の定めるところにより,奨学寄附金として受け入れるものとする。
(成果の公表)
第12条 寄附講座等の存続期間が終了したときは,その教育研究の成果の概要を取りまとめ,公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第13条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程89号)を準用する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等の運営について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第15条 寄附講座等の事務は,企画総務課が行う。
附 則
この規程は,平成16年8月12日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
|
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
|
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日施行)
|
この規程は,令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第5号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。