○小樽商科大学研究報告規程
(平成30年10月22日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,小樽商科大学研究報告(以下「研究報告」という。)に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 研究報告の名称は,「商學討究」及び「小樽商科大学人文研究」とする。
(目的)
第3条 研究報告は,次の各号に掲げる者が研究成果(以下「論文等」という。)を公表することを目的とする。
(1) 本学の教員
(2) 本学の学部正規課程に在籍する学生
(3) 本学の大学院正規課程に在籍する学生
(4) 本学の研究生
(5) 学外者
(6) その他小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた者
(審議)
第4条 研究報告に関する審議は,委員会において行う。
2 委員会は,研究報告に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究報告の刊行計画に関する事項
(2) 研究報告の編集に関する事項
(3) 研究報告の予算に関する事項
(4) その他研究報告の編集に必要な事項
(編集)
第5条 研究報告の編集は,委員会が行う。
(著作権)
第6条 研究報告に論文等を投稿する場合は,論文等の著作権のうち,複製権及び公衆送信権の行使を国立大学法人北海道国立大学機構に委託することを条件とする。ただし,著者自身の複製権及び公衆送信権の行使を妨げない。
(筆頭著者)
第7条 研究報告に投稿できる論文等は,単著又は投稿者が筆頭著者である共著とする。
ただし,第3条第2号及び第4号に掲げる者が投稿する場合は,論文等の執筆を指導した教員との共著以外は受け付けない。なお,本規程における「筆頭著者」とは,論文等への貢献が最も大きい著者を指すものとする。
(論文等の原著性)
第8条 研究報告に投稿できる論文等は,未発表の原著に限るものとする。
(論文等の種類)
第9条 研究報告に投稿できる論文等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 論説
(2) 研究ノート
(3) 判例評釈
(4) 書評
(5) 博士論文審査報告書
(6) その他委員会が適当と認めたもの
(投稿及び掲載の可否等)
第10条 研究報告に投稿する論文等の原稿(以下「論文原稿」という。)は,委員会に提出するものとする。
2 論文原稿は,委員会において掲載の可否を決定する。なお,第3条第2号に掲げる者が著者に含まれる場合,及び第3条第3号,第4号及び第5号に掲げる者が筆頭著者として投稿する場合は,別に定める「小樽商科大学研究報告に係る学生及び学外者投稿の取扱要項」に基づくものとする。
3 委員会が必要と認めた場合は,論文原稿の体裁,内容等について,加除補筆を求めることができるものとする。
(論文原稿の作成)
第11条 論文原稿は,別に定める「小樽商科大学研究報告原稿作成基準」(以下「原稿作成基準」という。)に基づき作成するものとする。
(論文原稿の校正及び校正の範囲)
第12条 論文原稿の校正は,3校までを原則とする。
2 校正は,脱字や誤植の訂正に限るものとし,字句及び図表の修正,挿入等,本文の大幅な変更は,原則として認めない。
(出版の回数)
第13条 研究報告の出版の回数は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「商學討究」は,原則として年4回とする。
(2) 「小樽商科大学人文研究」は,原則として年2回とする。
(3) 委員会が必要と認めた場合は,臨時号を出版することがある。
(出版の経費)
第14条 研究報告の出版に要する経費は附属図書館の負担とし,別刷り50部を含むものとする。ただし,50部を超えて別刷りを必要とする場合の経費は,投稿者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる経費は,原則として投稿者の負担とする。
(1) 校閲にかかる経費
(2) 論文原稿の頁数が原稿作成基準に定める頁数を超過した場合の経費
(3) 委員会が必要と認めた場合の特別の経費
3 前条第3号に規定する臨時号の出版に必要な経費及び前項に掲げる経費の負担額については,その都度委員会が別に定める。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,研究報告の投稿,編集及び出版に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 小樽商科大学研究報告編集委員会規程は,廃止する。
附 則(令和4年3月14日施行)
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この規程は,令和4年3月14日から施行する。
附 則(令和4年7月15日樽大規程第7号)
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この規程は,令和4年7月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第13号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。