○小樽商科大学研究報告に係る学生及び学外者投稿の取扱要項
(平成19年7月18日制定)
改正
平成28年9月28日施行
平成31年4月1日施行
令和元年11月19日施行
令和4年3月14日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この要項は,小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に,小樽商科大学(以下「本学」という。)に在籍する学生(以下「学生」という。)及び学外者が,小樽商科大学研究報告(以下「研究報告」という。)への研究成果(以下「論文等」という。)の投稿を申し出た場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(学外者投稿資格)
第2条 研究報告への投稿資格のある小樽商科大学研究報告規程(以下「規程」という。)第3条第5号に規定する学外者は,次のとおりとする。
(1) 本学の学部を卒業した者及び大学院を修了した者
(2) 本学の非常勤講師
(3) 本学の研究員
(4) その他図書館運営委員会が適当と認めた者
(推薦状)
第3条 学生が投稿する場合は,投稿する論文等の原稿と併せ,本学の常勤教員の推薦状(別紙様式)を,提出するものとする。
(研究業績書)
第4条 第2条第2号から第4号に規定する学外者が投稿する場合は,原則として研究業績書を委員会に提出するものとする。ただし,委員会が認めた場合は,研究業績書の提出を不要とすることができる。
(論文等の審査)
第5条 委員会は,規程第9条に規定する論文等を受理した場合は,別に定める「小樽商科大学学生及び学外者の論文等の審査要領」に基づき論文等の審査を行う。なお,著者に規程第3条第2号に掲げる者が含まれる論文等については,その者が筆頭著者以外の共著者である場合も審査の対象とする。
2 第4条により提出された研究業績書をもって委員会が認めた者,及び研究業績書の提出を不要とされた者は,論文等の審査を不要とする。
(掲載論文等数)
第6条 研究報告に掲載する学外者の論文等数は,研究報告の同一号において2論文等以内とする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,大学院学生及び学外者の投稿の取扱いに関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年7月18日から施行する。
附 則(平成28年9月28日施行)
この要項は,平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日施行)
この要項は,令和元年11月19日から施行する。
附 則(令和4年3月14日施行)
この要項は,令和4年3月14日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。